健康保険の給付

健康保険の給付

給付一覧

現物給付

現物給付

保険医療機関等への受診時、被保険者証の提示により、医療費のうち法律で定められた負担割合の支払いのみで必要な医療を受けることができます。治療行為や薬など「現物」で給付が行われます。

病気・ケガをしたとき
給付の種類 条件・内容
療養の給付
家族療養費
被保険者・被扶養者が保険医療機関等に受診したときに、医療費の一部の自己負担で、必要な医療を受けられます。
●自己負担割合
  • 小学校入学(6歳に達する日以後の最初の3月31日)まで…2割
  • 小学校入学(6歳に達する日以後の最初の4月1日)~70歳未満…3割
  • 70歳以上~75歳未満…2割
  • 70歳以上~75歳未満(現役並み所得者)…3割
  • 現役並み所得者……標準報酬月額が28万円以上の人およびその被扶養者は3割負担(70歳未満の被保険者に扶養されている方は2割)。ただし、現役並み所得者のうち、当組合に対し、被保険者および被扶養者(後期高齢者医療制度に移行した者を含む)の前年の収入額が520万円(被保険者のみの場合は383万円)に満たない旨を届け出た場合には一般と同じ負担割合となります。
入院時食事療養費 被保険者が保険医療機関に入院したときに、食事の費用から自己負担額(食事療養標準負担額)を控除した額が、給付されます。
入院時生活療養費 65歳以上の被保険者が療養病床に入院したときに、生活(食事・光熱費)の費用から自己負担額(生活療養標準負担額)を控除した額が、給付されます。
保険外併用療養費 厚生労働大臣が承認した高度先進医療(評価療養)や特別な病室への入院(選定療養)を受けたとき、医療費のうち法律で定められた負担割合の支払いで必要な医療を受けられます。
訪問看護療養費
家族訪問看護療養費
在宅の末期がん患者、難病患者等が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションにて診療を受けたとき、医療費の一部の自己負担で必要な医療を受けられます。

現金給付(法定給付)

現金給付

「現金」で支給される給付です。当組合へ請求書の提出が必要です。詳しくは、各種類のページをご覧ください。

出産したとき
給付の種類 条件・内容
出産手当金 被保険者が出産のため仕事を休み給料を受けられないときに、出産日(出産予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間で、欠勤1日につき支給開始日の属する月以前の12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1相当額の3分の2に相当する額が給付されます。
出産育児一時金
家族出産育児一時金
被保険者・被扶養者が妊娠4ヶ月以上で出産(生産・死産・早産・流産)したときに一児ごとに50万円が給付されます(令和5年3月31日までの出産は一児ごとに42万円が給付されます)。
産科医療補償制度未加入の医療機関等の場合は48.8万円の給付となります(令和5年3月31日までの出産で、産科医療補償制度未加入の場合は40.8万円の給付となります)。
病気・ケガにより仕事を休んだとき
給付の種類 条件・内容
傷病手当金 被保険者が病気・ケガの療養のため3日以上連続して仕事を休み給料を受けられないときに、欠勤1日につき支給開始日の属する月以前の12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1相当額の3分の2に相当する額が給付されます。
高額の医療費がかかったとき
給付の種類 条件・内容
高額療養費 保険医療機関等に支払った一部負担金が一定の額を超えたときに、その超えた額が給付されます。
限度額適用認定証 70歳未満の被保険者、被扶養者が保険医療機関に提示することで、窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までとすることができます。
※平成24年4月より外来も対象となりました。
高額療養費(特定疾病に関する特例) ①血友病②人工透析が必要な慢性腎不全等の患者に限り、自己負担限度額が1万円となります。
慢性腎不全の患者で70歳未満の上位所得者(標準報酬月額53万円以上)は2万円。
高額介護合算療養費 毎年8月1日から翌年7月31日の1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が、著しく高額になったときに給付されます。
病気・ケガをしたとき
給付の種類 条件・内容
療養費 やむを得ない事情で被保険者証を提示できなかったり、補装具を作成したりしたときに、当組合が負担すべき額が給付されます。
移送費 適切な保険診療が必要なため緊急やむを得ず病気やケガにより移動が困難な場合に、医師の指示により自動車や電車など交通機関を利用したときに、最も経済的な通常の経路および方法によって算定された費用が給付されます。
死亡したとき
給付の種類 条件・内容
埋葬料
家族埋葬料
被保険者・被扶養者が死亡したときに、定額5万円が給付されます。

現金給付(付加給付)〔被保険者期間中に支給されます〕

給付項目 当組合独自の付加給付
(法定給付にプラスして支給)
出産手当金付加金 支給開始日の属する月以前の12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1相当額の10%
出産育児一時金付加金 1児につき定額20,000円(任意継続被保険者を含む)
家族出産育児一時金
付加金
1児につき定額15,000円(任意継続被保険者を含む)
傷病手当金付加金 支給開始日の属する月以前の12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1相当額の10%
埋葬料付加金 定額50,000円(任意継続被保険者を含む)
家族埋葬料付加金 定額20,000円(任意継続被保険者を含む)

資格喪失後の現金給付

給付の種類 給付の内容
出産手当金 次の1、2の条件を満たしたときに、引き続き支給されます。
  1. 1年以上継続して被保険者であった女子
  2. 資格喪失日の前日に出産手当金を受けているか、支給を受ける条件を満たしているとき
傷病手当金 次の1、2の条件を満たしたときに、引き続き支給されます。
  1. 1年以上継続して被保険者であった人
  2. 資格喪失日の前日に傷病手当金を受けているか、支給を受ける条件を満たしているとき
  3. ※ただし、老齢〔退職〕年金や障害年金を受けることができるときは、支給されません(老齢年金等の額が下回る場合は、差額が支給されます)。また、退職後に雇用保険の手続きを申請した場合も支給されません。
  4. ※支給が始まった日から最長1年6カ月間となります。
出産育児一時金 次の1、2の条件を満たしたときに支給されます。
  1. 1年以上継続して被保険者であった女子
  2. 資格喪失後6カ月以内に出産し、当組合からの支給を希望したとき
  3. ※直接支払制度を利用する場合は、当組合が発行する資格喪失証明書が必要です。
埋葬料 被保険者であった人が次の1~3のいずれかに該当するときに支給されます。
  1. 資格喪失後3カ月以内に死亡したとき
  2. 資格喪失後、傷病手当金・出産手当金の給付を受けている間に死亡したとき
  3. 2の給付を受けなくなってから後3カ月以内に死亡したとき

健康保険の給付に戻る