健康保険の給付

健康保険の給付

事前に医療費が高額になるとわかっているとき(限度額適用認定証について)

マイナ保険証を利用することで窓口での支払いが軽減されます

マイナ保険証で医療機関等にかかり、患者本人が情報提供に同意することで、限度額適用認定証の区分が共有されます。それにより、自己負担限度額までの支払いとなり、窓口負担が軽減されます。マイナ保険証の利用登録がお済みでない方は事前に利用登録をしましょう。

また、マイナ保険証を利用できない場合でもオンライン資格確認を導入している医療機関等であれば、同様に、患者本人が情報提供に同意することで限度額適用認定証の区分が共有され、窓口負担が軽減されます。

ただし、以下のいずれかに該当する場合、窓口負担を軽減するには当組合より従来の限度額適用認定証(紙面)の交付を受け、医療機関等に提示する必要がありますので、当組合へ申請書をご提出ください。

  • オンライン資格確認未導入の医療機関等にかかる場合
  • 低所得(被保険者が住民税非課税)に該当する場合

自分の自己負担限度額を確認してみましょう!

また、このような事前の手続きが間に合わず、窓口負担の軽減を受けられなかった場合は、「高額療養費」を申請することで自己負担限度額を超えた金額が当組合より支給されます。詳しくは「高額な医療費を医療機関等に支払ったとき」をご覧ください。

オンライン資格確認未導入の医療機関等にかかる・低所得(被保険者が住民税非課税)に該当する場合

下記手順で限度額適用認定証(紙面)を申請・受領し、医療機関等の窓口で提示してください。

  1. 「限度額適用認定申請書」を記入し、当組合へ郵送にてご提出ください
  2. 発行した認定証を申請書に記載された住所に送付いたします
  3. 医療機関等の窓口で提示してください

※70歳以上でマイナ保険証未登録の認定証発行対象者は事業所経由で配付しますので、申請は不要です。

※低所得(被保険者が住民税非課税)の方は、専用の申請書に非課税証明書を添付のうえ、当組合へご提出ください。

70歳未満の方

手続き

手続き書類
添付書類
  • 負傷原因届
    ≪傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。≫
手続き方法
  • 当組合に上記書類を郵送にてご提出ください。
    発行した認定証を申請書に記載された住所に送付いたします。
発効年月日

当組合で申請書を受付した日の属する月の月初
例:令和7年4月20日に受付した場合、発効年月日は令和7年4月1日となります

有効期限

原則、発効年月日から翌8月31日まで
(9月以降発効の場合は翌年の8月31日までとなります)

限度額適用認定証提示後の自己負担限度額
認定証の
区分
標準報酬月額 限度額適用認定証提示後の自己負担限度額
(【 】は多数該当)
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)× 1%
【140,100円】
53万~79万円167,400円+(医療費-558,000円)× 1%
【93,000円】
28万~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)× 1%
【44,400円】
26万円以下 57,600円【44,400円】

標準報酬月額とは、毎年、保険料を決めるため、収入を基に定期的に算出されているものです。
ご自分の標準報酬月額がわからない場合は、事業所の担当者にご確認ください。

70歳未満で被保険者が市区町村民税非課税の方(限度額適用・標準負担額減額認定証)

手続き

手続き書類
添付書類
  • 市区町村民税非課税証明書(被保険者本人が非課税であるかご確認ください)
  • 負傷原因届
    ≪傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。≫
  • 長期入院(申請月以前の1年間で90日を超えて入院)された方は、入院期間を証明する書類(入院期間が記載されている領収書など)
手続き方法
  • 当組合に上記書類を郵送にてご提出ください。
    発行した認定証を申請書に記載された住所に送付いたします。
発効年月日

当組合で申請書を受付した日の属する月の月初
例:令和7年11月20日に受付した場合、発効年月日は令和7年11月1日となります

有効期限

発効年月日から翌7月31日まで
(8月以降発効の場合は翌年の7月31日までとなります)

限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の自己負担限度額等

●令和6年6月1日から令和7年3月31日まで

認定証
の区分
所得
区分
限度額適用・標準負担額減額認定証
提示後の
自己負担限度額
限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の
入院時食事(生活)療養費の
標準負担額
低所得者 外来+入院 入院時食事療養費
(1食)
入院時生活療養費
35,400円 多数該当
24,600円
230円 長期入院
180円
食費
(1食)
230円
居住費
(1日)
370円

●令和7年4月1日から

認定証
の区分
所得
区分
限度額適用・標準負担額減額認定証
提示後の
自己負担限度額
限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の
入院時食事(生活)療養費の
標準負担額
低所得者 外来+入院 入院時食事療養費
(1食)
入院時生活療養費
35,400円 多数該当
24,600円
240円 長期入院
190円
食費
(1食)
240円
居住費
(1日)
370円

70~74歳の方

70歳以上のマイナ保険証未登録者で、下表の赤部分の現役並みⅠ・Ⅱの区分の方は、医療機関等に「限度額適用認定証」の提示が必要です。発行対象の方は、認定証を事業所経由で配付しますので、申請手続きは不要です。

提示しなかった場合は83万円以上の自己負担限度額で計算されますのでご注意ください。

限度額適用認定証提示後の自己負担限度額
認定証の
区分
標準報酬月額 限度額適用認定証提示後の自己負担限度額
(【 】は多数該当)
現役並みⅢ 83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)× 1%
【140,100円】
現役並みⅡ 53万~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)× 1%
【93,000円】
現役並みⅠ 28万~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)× 1%
【44,400円】
一般 26万円以下 57,600円【44,400円】

70~74歳で被保険者が市区町村民税非課税の方(限度額適用・標準負担額減額認定証)

手続き

手続き書類
添付書類
被保険者が市区町村民税非課税に該当する方(低所得者ll ※下表参照)
  • 市区町村民税非課税証明書(被保険者本人が非課税であるかご確認ください)
  • 負傷原因届≪傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。≫
被保険者が市区町村民税非課税に該当する方で、被保険者及び被扶養者の所得が一定基準に満たない方(低所得者l ※下表参照)
  • 市区町村民税非課税証明書(被保険者及び被扶養者に関するもの)
  • 所得に関する証明書類
     1.公的年金等源泉徴収票
     2.給与等源泉徴収票
  • 負傷原因届≪傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。≫
手続き方法
  • 当組合に上記書類を郵送にてご提出ください。
    発行した認定証を申請書に記載された住所に送付いたします。
発効年月日

当組合で申請書を受付した日の属する月の月初
例:令和7年4月20日に受付した場合、発効年月日は令和7年4月1日となります

有効期限

発効年月日から翌7月31日まで
(8月以降発効の場合は翌年の7月31日までとなります)

限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の自己負担限度額等

●令和6年6月1日から令和7年3月31日まで

区分 限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の自己負担限度額 限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の入院時食事(生活)療養費の標準負担額
外来 外来+入院 入院時食事療養費(1食) 入院時生活療養費
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 230円 長期入院
180円
食費(1食)
230円
居住費(1日)
370円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 110円 食費(1食)
140円
居住費(1日)
370円

●令和7年4月1日から

区分 限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の自己負担限度額 限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の入院時食事(生活)療養費の標準負担額
外来 外来+入院 入院時食事療養費(1食) 入院時生活療養費
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 240円 長期入院
190円
食費(1食)
240円
居住費(1日)
370円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 110円 食費(1食)
140円
居住費(1日)
370円

低所得者Ⅱ:同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する人、または低所得者Ⅱの適用により生活保護とならない人

低所得者Ⅰ:同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人、または低所得者Ⅰの適用により生活保護とならない人

よくあるご質問

限度額適用認定証は発行までにどれくらい日数がかかりますか?

原則、当組合にて申請書を受付けた当日に、申請書に記載された住所に送付いたします。

限度額適用認定証はいつから使用ができますか?

発行された限度額適用認定証には、有効期間があり、その期間の範囲において使用ができます。この有効期間の始まり(発効年月日)は、当組合にて申請書の受付した日の属する月の初日となります。(さかのぼっての発効はできません)

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