健康保険の給付

健康保険の給付

被保険者・被扶養者が出産したとき

出産費の補助として出産育児一時金を支給します

女性被保険者、被扶養者が出産したときには、出産費の補助として、一児につき50万円※が支給されます(令和5年3月31日までの出産の場合は42万円が支給されます)。

※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合。

健康保険で「出産」とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、流産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われず、出産育児一時金等がその費用の補助として現金支給されます。
なお、異常出産や他の病気を併発したといった場合には病気として扱われ、保険医療の対象となります。

申請方法・手続き方法

平成21年10月より出産費用の窓口負担の軽減を目的として、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」がはじまりました。これは、健康保険組合から医療機関等(病院、診療所または助産所)に出産育児一時金(家族出産育児一時金)を直接支払う仕組みです(支給額を限度)。
これによって、窓口では、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額と出産費用との差額を支払うだけで済みます。また、出産費用が出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額に満たない場合は、その差額が健康保険組合から被保険者に支払われます(別途請求が必要です)。
直接支払制度を利用するには、出産予定の医療機関等で直接支払制度についての説明を受け、制度利用を希望する場合は出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給申請と受け取りにかかる代理契約について合意文書を2通取り交わしてください(被保険者と医療機関等が1通ずつ保管します)。入院時には被保険者証を提示し、退院時に医療機関等から出産費用の内訳が記載されている明細書を受け取ってください。
なお、資格喪失後に出産育児一時金の支給を希望する場合は、当組合が発行する資格喪失等証明書も提示してください。資格喪失等証明書の入手には当組合に資格喪失等証明書交付申請書を提出する必要があります。詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。

直接支払制度を利用し出産をしたとき

被保険者の方が出産前、医療機関等と直接支払制度を利用する旨合意した場合、出産育児一時金は当組合からその医療機関等に直接支払われます。この際、出産費用が法定給付額を超えたときは、その差額を医療機関等に支払ってください(被保険者は当組合に付加金のみを請求)。出産費用が法定給付額未満のときは、その差額を当組合に請求してください(被保険者は当組合に差額と付加金を請求)。

手続き

手続き書類
添付書類
  1. 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結した旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  2. 出産費用の領収・明細書の写し
    (出産日・出産児数・直接支払制度の利用の有無等が記載されているもの)
手続き方法
  1. 上記の書類を当組合に提出(送付)してください。

当組合の場合

当組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加金)を行っています。(ただし、被保険者の資格喪失後6ヶ月以内の出産については付加金は支給されません。)

当組合の給付額

令和5年4月1日からの出産
1児につき
(生産、死産、流産:いずれも妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したもの)
被保険者の出産 520,000円 出産育児一時金500,000円
+出産育児一時金付加金20,000円
被扶養者である家族の出産 515,000円 家族出産育児一時金500,000円
+家族出産育児一時金付加金15,000円
令和5年3月31日までの出産
1児につき
(生産、死産、流産:いずれも妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したもの)
被保険者の出産 470,000円 出産育児一時金420,000円
+出産育児一時金付加金50,000円
被扶養者である家族の出産 440,000円 家族出産育児一時金420,000円
+家族出産育児一時金付加金20,000円

直接支払制度を利用せず出産をしたとき

「直接支払制度」を利用せず、分娩費用を全額医療機関等に支払った場合、当組合より「出産育児一時金」を支給します。

手続き

手続き書類
添付書類
  1. 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  2. 出産費用の領収・明細書の写し
    (産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は当該出産であるスタンプが押印されているもの)
手続き方法
  1. 請求書に医師・助産師または市区町村長に出産したことの証明を受けたものと、上記添付書類1、2を当組合に提出(送付)してください。

当組合の場合

当組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加金)を行っています。(ただし、被保険者の資格喪失後6ヵ月以内の出産については支給されません)。

当組合の給付額

令和5年4月1日からの出産
1児につき
(生産、死産、流産:いずれも妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したもの)
被保険者の出産 520,000円 出産育児一時金500,000円
+出産育児一時金付加金20,000円
被扶養者である家族の出産 515,000円 家族出産育児一時金500,000円
+家族出産育児一時金付加金15,000円
令和5年3月31日までの出産
1児につき
(生産、死産、流産:いずれも妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したもの)
被保険者の出産 470,000円 出産育児一時金420,000円
+出産育児一時金付加金50,000円
被扶養者である家族の出産 440,000円 家族出産育児一時金420,000円
+家族出産育児一時金付加金20,000円

受取代理制度を利用して出産をしたとき

出産育児一時金等受取代理制度とは、被保険者の方が当組合に出産育児一時金の請求を行なう際、出産する医療機関等(注1)にその受け取りを委任することにより、当組合が直接医療機関へ出産育児一時金を支払う制度です。

(注1)年間の平均分娩取扱い件数が100件以下や、収入に占める正常分娩に係る収入割合が50%以上を目安として、厚生労働省に対して届けでた医療機関等にて出産をされた方

手続き

手続き書類
手続き方法
  1. 出産予定日の2ヶ月前以降に必要事項(受取代理人となる医療機関等による記名・押印及びその他の必要事項の記載を含む)を記載のうえ、当組合に提出(送付)してください。

当組合の場合

当組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加金)を行っています。(ただし、被保険者の資格喪失後6ヶ月以内の出産については付加金は支給されません。)

当組合の給付額

令和5年4月1日からの出産
1児につき
(生産、死産、流産:いずれも妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したもの)
被保険者の出産 520,000円 出産育児一時金500,000円
+出産育児一時金付加金20,000円
被扶養者である家族の出産 515,000円 家族出産育児一時金500,000円
+家族出産育児一時金付加金15,000円
令和5年3月31日までの出産
1児につき
(生産、死産、流産:いずれも妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したもの)
被保険者の出産 470,000円 出産育児一時金420,000円
+出産育児一時金付加金50,000円
被扶養者である家族の出産 440,000円 家族出産育児一時金420,000円
+家族出産育児一時金付加金20,000円

健康保険の給付に戻る