医業の特性を生かした組合運営で、皆様の健康をサポートする神奈川県医療従事者健康保険組合
女性被保険者、被扶養者が出産したときには、出産費の補助として、一児につき42万円※が支給されます。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合。
在胎週数第22週未満の出産の場合や、この制度に加入していない医療機関等で出産した場合の支給額は下記のとおりです。
・平成26年12月まで……39.0万円
・平成27年 1月から……40.4万円
【申請方法・手続き方法】
被保険者の方が出産前、医療機関等と直接支払制度を利用する旨合意した場合、出産育児一時金(42万円)は当組合からその医療機関等に直接支払われます。この際、出産費用が42万円を超えたときは、その差額を医療機関等に支払ってください(被保険者は当組合に付加金のみを請求)。出産費用が42万円未満のときは、その差額を当組合に請求してください(被保険者は当組合に差額と付加金を請求)。
当組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加金)を行っています。(ただし、被保険者の資格喪失後6ヶ月以内の出産については支給されません。)
1児につき (生産、死産、流産:いずれも妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したもの) | ||
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被保険者の出産 | 470,000円 | 出産育児一時金420,000円 +出産育児一時金付加金50,000円 |
被扶養者である家族の出産 | 440,000円 | 家族出産育児一時金420,000円 +家族出産育児一時金付加金20,000円 |
「直接支払制度」を利用せず、分娩費用を全額医療機関等に支払った場合、当組合より「出産育児一時金」を支給します。
当組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加金)を行っています。(ただし、被保険者の資格喪失後6ヵ月以内の出産については支給されません)。
1児につき (生産、死産、流産:いずれも妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したもの) | ||
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被保険者の出産 | 470,000円 | 出産育児一時金420,000円 +出産育児一時金付加金50,000円 |
被扶養者である家族の出産 | 440,000円 | 家族出産育児一時金420,000円 +家族出産育児一時金付加金20,000円 |
出産育児一時金等受取代理制度とは、被保険者の方が当組合に出産育児一時金の請求を行なう際、出産する医療機関等(注1)にその受け取りを委任することにより、当組合が直接医療機関へ出産育児一時金を支払う制度です。
(注1)年間の平均分娩取扱い件数が100件以下や、収入に占める正常分娩に係る収入割合が50%以上を目安として、厚生労働省に対して届けでた医療機関等にて出産をされた方
当組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加金)を行っています。(ただし、被保険者の資格喪失後6ヶ月以内の出産については支給されません。)
1児につき (生産、死産、流産:いずれも妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したもの) | ||
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被保険者の出産 | 470,000円 | 出産育児一時金420,000円 +出産育児一時金付加金50,000円 |
被扶養者である家族の出産 | 440,000円 | 家族出産育児一時金420,000円 +家族出産育児一時金付加金20,000円 |