下記1・2のいずれかに該当した場合、最も経済的な通常の経路および方法によって算定された費用が移送費または療養費として支払われます。
病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示によって緊急に移送されたときの費用を医療機関等へ支払った場合
条件
次の条件1~3をすべて満たす移送が給付の対象となります。
給付額
当組合が算定した金額※1の全額または各人の組合負担割合を乗じた額(現に要した費用を限度とする)
※1. 医師または看護師による付添については、医学的管理の必要があると医師が判断した場合に限り、原則として1人分の交通費等を含んで算定する。
| 項目 | 給付種別 | 給付割合 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 患者本人の移送費 | 移送費 | 10割 | 復路は対象外 |
| 医学的に必要な付添人の交通費 | 移送費 | 10割 | 原則1名まで(医師または看護師) |
| 上記付添人の人件費 | 療養費 | 7割・8割 | 診療報酬基準に準じて支給額を算定 |
・臍帯血等の保存施設から移植実施保険医療機関までの搬送に要した費用
または
・骨髄等採取を行う医師を派遣した場合における医師派遣費用および採取した骨髄等の搬送に要した費用を医療機関等へ支払った場合
給付額
当組合が算定した金額※2に各人の組合負担割合を乗じた額(現に要した費用を限度とする)
※2 医師または看護師による付添・派遣については、医学的管理の必要があると医師が判断した場合に限り、原則として2人分の交通費・派遣費用を含んで算定する。
| 項目 | 給付種別 | 給付割合 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 臓器等の搬送にかかる費用 | 療養費 | 7割・8割 | 原則2名まで(医師または看護師) |
| 臓器等採取を行う医師の派遣に要した費用 | 療養費 | 7割・8割 | 原則2名まで(医師または看護師) |