New Topics

New Topics

「新型コロナウイルス感染症」による傷病手当金について

感染経路について

感染経路不明の場合

「業務上の感染」及び「感染経路不明」の場合は健康保険への請求はできません。

医療従事者・介護従事者の傷病手当金において、「感染経路不明」の場合は労災保険の対象となるため、労働基準監督署へご請求ください。

労災保険で不支給となった場合、不支給決定通知書の写しを添付のうえ、健康保険へご請求いただけます。

労災に該当するにもかかわらず、健康保険を使用してしまった場合、健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要です。詳しくは業務中や通勤途中のケガ・疾病の治療に、健康保険を使用した場合の手続きについてをご覧ください。

業務外の感染が明らかである場合

健康保険の傷病手当金として請求できます。

「被保険者が記入するところ」の「発病の原因欄」に下記1~3を必ず記載してください。
 1.誰から(家族や知人など特定できる個人の詳細)
 2.「1」の人が陽性になった日付
 3.被保険者が検査を行った日(結果が陽性だったもの)

(例)同居の母親に令和5年9月30日、咳と熱の症状があり、令和5年10月1日に検査を受け陽性判定。
    本人(被保険者)も令和5年10月2日に熱の症状があり検査を受け陽性判定となった。

5類感染症移行に伴う変更点について

医師証明について

令和5年5月8日より、「新型コロナウイルス感染症」が5類感染症に移行したことに伴い、令和5年5月8日以降の請求期間については、「医師による労務不能の証明」の添付が必須となりました。(事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について」)

「医師による労務不能の証明」が添付できない場合には、原則として、傷病手当金の請求はできませんのでご注意ください。

療養期間が5日を超える場合

厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルス感染症の療養期間は原則として5日間までとなっているため、5日を超えて請求する場合、医師の所見欄にその理由の追記が必要です。

(※会社の規則等で、本人に症状がないにもかかわらず5日を超えて請求される場合、5日を超える期間は傷病手当金で請求できません。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省)」をご覧ください。)

請求方法については、下記リンクをご参照ください。

「新型コロナウイルス感染症」による傷病手当金について

【お問合わせ】事務局 給付課給付担当