新型コロナウイルス感染症の陽性と診断され、欠勤となってしまったのですが、傷病手当金の請求はできますか?
できます。
ただし、医療従事者や介護従事者等が傷病手当金として請求できるのは、「業務外で感染したことが明らかである場合」に限ります。まずは労働基準監督署にお問合せください。問合わせた結果、労災に該当しない場合には、健康保険へご請求いただけます。「労働基準監督署問合せ(回答)」に記入のうえ、請求書に添付してください。
被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金の請求はできますか?
できます。
本人に自覚症状はないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金の請求はできますか?
できません。
傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病・負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであり、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象とはなりません。
家族が新型コロナウイルス感染症の陽性と診断されたため、濃厚接触者として自宅療養中に検査キットにて検査をした結果、被保険者本人も新型コロナウイルス感染症陽性となりました。傷病手当金の請求はできますか?
できます。
ただし請求できる期間は、検査キットにて検査をした日以降の医師の労務不能の証明(医療機関にかかっていない場合は保健所による療養をした期間の証明)がある期間に限ります。
いつからいつまで請求ができますか?
厚生労働省通知に基づき、原則として発症日または検体採取日から10日間が経過した日までとしています。うち、待期期間(3日間)は支給されません。
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで、副反応により欠勤となった場合、傷病手当金の請求はできますか?
(1)医療従事者・介護従事者等が業務のために職場で接種した場合
→できません。業務行為に該当するため、労災保険の対象となります。
(2)本人の自由意思に基づき職場外で接種した場合
→できます。ただし、職場外で接種した旨を傷病手当金請求書の「被保険者が記入するところ」の「発病の原因欄」に詳しく記載する必要があります。
労災に該当するにもかかわらず、健康保険を使用してしまった場合健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要です
詳しくは、業務中や通勤途中のケガ・疾病の治療に、健康保険を使用した場合の手続きについてをご覧ください。
【お問合わせ】事務局 給付課 045(641)3400
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