業務中や通勤途中のケガ・疾病の治療に健康保険は使用できません。
労災に該当するにもかかわらず、健康保険を使用してしまった場合、健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要です。
まずは、受診した医療機関等に、「健康保険」から「労災保険」への切り替えが可能か確認をしてください。
後日、医療機関等に労災保険に係る書類を提出してください。
窓口で支払った自己負担分が医療機関等より返還されます。
当組合へ健保組合負担分を返還し、自己負担分と合わせ、一時的に医療費全額を自己負担していただきます。その後、労災保険に請求を行うことになります。
毎月、「骨折」「捻挫」など外傷性の傷病名で医療機関から診療報酬の請求があったときは、事業所を経由して「負傷原因届」の提出をお願いしています。
配布された方は、期限までに健康保険組合に提出いただきますようお願いします。