健康保険の給付

健康保険の給付

業務中や通勤途中のケガ・疾病の治療に、健康保険を使用した場合の手続きについて

業務中や通勤途中のケガ・疾病の治療に健康保険は使用できません。

労災に該当するにもかかわらず、健康保険を使用してしまった場合、健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要です。

まずは、受診した医療機関等に、「健康保険」から「労災保険」への切り替えが可能か確認をしてください。

医療機関で切り替えができる場合

後日、医療機関等に労災保険に係る書類を提出してください。

窓口で支払った自己負担分が医療機関等より返還されます。

医療機関で切り替えができない場合

下記1~3の手順で当組合へ健保組合負担分を返還し、自己負担分と合わせ、一時的に医療費全額を自己負担していただきます。
その後、労災保険に請求を行うことになります。

  1. 以下の内容を文書にて作成のうえ、当組合までご郵送いただきます。
    • 「健康保険から労災保険への切り替えを希望」の旨
    • 被保険者証の記号・番号
    • 氏名
    • 郵便番号、住所
    • 電話番号
    • 被保険者証を提示して受診した医療機関・調剤薬局の名称・受診年月日
  2. 後日、当組合より対象者様へ納入通知書をお送りします。
    (医療機関・調剤薬局よりデータが到着するまで2ヵ月かかるため、受診年月によっては作成に時間を要する場合があります)
  3. 入金確認後、労災保険請求に必要な診療報酬明細書をお送りします。
負傷原因の調査を行っています

毎月、「骨折」「捻挫」など外傷性の傷病名で医療機関から診療報酬の請求があったときは、事業所を経由して「負傷原因届」の提出をお願いしています。

配布された方は、期限までに健康保険組合に提出いただきますようお願いします。

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