健康保険の資格

健康保険の資格

任意継続加入の手続きについて

手続きの前に

  • 手続きの期限は、資格喪失日から20日以内(組合必着)です(20日目が当組合休業日の場合はその前営業日)。
  • 原則2年間は保険料が変わりません(退職時の標準報酬月額から算定された保険料です)。

必ず市町村の国民健康保険と任意継続の保険料を比較してから手続きをとってください。国民健康保険には、退職理由による軽減措置などがあります。

手続きの流れ

  1. 被保険者が当組合へ下記の提出書類を送付する。(資格喪失日のおおむね1週間前より受付)
  2. 当組合が被保険者へ、初回保険料額及び振込口座情報を通知する。
  3. 被保険者が通知確認後、初回保険料を振込む。
  4. 当組合にて初回保険料の納付確認後、新しい被保険者証を送付する。(資格喪失日確認後、レターパックにて送付)

提出書類

  1. 任意継続被保険者資格取得申請書smp
  2. 住民票(1通・コピーでも可・3ヶ月以内に発行したもの)
    ※マイナンバーの記載のないもの。
    ※扶養家族がいる場合は、その扶養家族も記載されているもの。
  3. 任意継続健康保険前納申込書(前納をご希望される方)
    (保険料額はすぐわかる任意継続保険料をご参照ください)

※個人番号(マイナンバー)のご提出についてはこちらをご確認ください。

※退職日が記載されている書類(事業所が発行する退職証明等)の写しを一緒にお送りいただくと、手続きがスムーズです。

保険料

初回保険料として1か月分の保険料が必要となります。

1か月分の保険料(※退職日の翌日から月が替わって手続きをするときは2か月分の保険料が必要です。例:9月20日退職で10月になってから手続きをするとき)

保険料額はすぐわかる任意継続保険料をご参照ください。

被扶養者がいるとき

現在被扶養者になっている方も、改めて手続きが必要です。
健康保険の被扶養者になるための条件は下記のとおりです。

手続きの際に被扶養者(異動)届 (任継取得時)を提出してください(添付書類が必要な場合がありますので、添付書類一覧を参照ください)。
被扶養者(異動)届 (任継取得時)
被扶養者(異動)届 (任継取得時)

【送付先】〒231-0033 横浜市中区長者町3-8-11 リッシュアヴェニュー横濱関内5階  管理課

任意継続の保険料の納付方法

詳しくは、任意継続の保険料の納付方法についてをご覧ください。