原則2年間は保険料が変わりません(退職時の標準報酬月額から算定された保険料です)。
必ず市町村の国民健康保険と任意継続の保険料を比較してから手続きをとってください。国民健康保険には、退職理由による軽減措置などがあります。
※個人番号(マイナンバー)のご提出についてはこちらをご確認ください。
※退職日が記載されている書類(事業所が発行する退職証明等)の写しを一緒にお送りいただくと、手続きがスムーズです。
初回保険料として1か月分の保険料が必要となります。
1か月分の保険料(※退職日の翌日から月が替わって手続きをするときは2か月分の保険料が必要です。例:9月20日退職で10月になってから手続きをするとき)
保険料額はすぐわかる任意継続保険料をご参照ください。
現在被扶養者になっている方も、改めて手続きが必要です。
健康保険の被扶養者になるための条件は下記のとおりです。
手続きの際に被扶養者(異動)届 (任継取得時)を提出してください(添付書類が必要な場合がありますので、添付書類一覧を参照ください)。
被扶養者(異動)届 (任継取得時)
被扶養者(異動)届 (任継取得時)
【送付先】〒231-0033 横浜市中区長者町3-8-11 リッシュアヴェニュー横濱関内5階 管理課
詳しくは、任意継続の保険料の納付方法についてをご覧ください。