マイナンバー

マイナンバー提出に関するお願いとお知らせ

公法人である健康保険組合ではマイナンバー(個人番号)の把握が義務づけられています。

健康保険組合がマイナンバーを使用する事務は『行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』 法別表第1の第2項「健康保険法による保険給付の支給又は保険料等の徴収に関する事務」において、適用及び給付事務において使用いたします。

マイナンバー提出の対象者

全加入者

マイナンバー取得について

次の2つの方法により加入者の皆様のマイナンバーを取得させていただいております。

  • 新規加入者の届出(資格取得届・扶養異動届)に記載されたマイナンバーを中間サーバーに登録
  • 新規加入者の届出にマイナンバーの記載がない拒否者を含む全加入者の皆様のマイナンバーを住基ネットから取得し、中間サーバーに登録(第166回組合会承認事項)

マイナンバーを利用した情報連携の流れ

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情報連携で可能になること

情報連携によって、市区町村における国民健康保険への加入や脱退手続きの際、社会保険の脱退日や加入日がわかります。また、健康保険組合においては、今後、扶養家族の収入確認が可能となり、添付書類の省略や手続き時の負担が軽減される予定です。

安全面について

健保組合が情報連携のため、情報提供ネットワークシステムや住基ネットにアクセスする際には、下記の通りマイナンバーが漏えいすることがなく、安全で効率的な仕組みとなっています。

  • 統合専用端末以外では中間サーバーにアクセスできません。
  • 統合専用端末は、国から指定された機関のみに提供され、通常のシステムとは切り離して運用します。
  • 中間サーバーでは、マイナンバーを枝番・符号に暗号化し、マイナンバーを直接利用することなく、情報連携を行います。

組合の取組み

事業所向けのご案内

被保険者向けのご案内

 TEL:0120-95-0178