被保険者向けのご案内

被保険者様向けのご案内

公法人である健康保険組合ではマイナンバー(個人番号)の把握が義務づけられています。

当組合へのマイナンバーの提供および利用についての取り組みに、ご理解とご協力をお願いいたします。

マイナンバー提出の対象者

全加入者

マイナンバー取得について

次の2つの方法により加入者の皆様のマイナンバーを取得させていただいております。

  • 新規加入者の届出(資格取得届・扶養異動届)に記載されたマイナンバーを中間サーバーに登録
  • 新規加入者の届出にマイナンバーの記載がない拒否者を含む全加入者の皆様のマイナンバーを住基ネットから取得し、中間サーバーに登録(第166回組合会承認事項)

マイナンバーを利用した情報連携の流れ

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情報連携で可能になること

情報連携によって、市区町村における国民健康保険への加入や脱退手続きの際、社会保険の脱退日や加入日がわかります。また、健康保険組合においては、今後、扶養家族の収入確認が可能となり、添付書類の省略や手続き時の負担が軽減される予定です。

安全面について

健保組合が情報連携のため、情報提供ネットワークシステムや住基ネットにアクセスする際には、下記の通りマイナンバーが漏えいすることがなく、安全で効率的な仕組みとなっています。

  • 統合専用端末以外では中間サーバーにアクセスできません。
  • 統合専用端末は、国から指定された機関のみに提供され、通常のシステムとは切り離して運用します。
  • 中間サーバーでは、マイナンバーを枝番・符号に暗号化し、マイナンバーを直接利用することなく、情報連携を行います。

事業所への提出方法について

事業所の事務担当者の案内に従って、マイナンバーの提出をしてください。