健康保険の資格

健康保険の資格

被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者を除く)

被保険者に日本国内に住所のある妻や子などの扶養家族がいる場合、主に被保険者の収入により生計を維持している人で健康保険の被扶養者と認められれば、家族給付が受けられます。被保険者となる人はあらかじめ被扶養者に該当する扶養家族がいることを届け出なければなりません。

被扶養者の範囲

被保険者と同居(同一世帯)が条件とならない人

配偶者(内縁関係を含む)、子、兄弟姉妹、孫、被保険者の父母、祖父母などの直系尊属。

被保険者と同居(同一世帯)が条件となる人

被保険者の伯叔父母、甥、姪などとその配偶者、被保険者の孫・兄弟姉妹の配偶者、被保険者の配偶者の父母や連れ子など、1以外の三親等内の親族(被保険者と内縁関係にある配偶者の父母および子(その配偶者の死亡後、引き続き同居している場合を含む))。

生計維持関係

被扶養者として認定されるには、日本国内に住所があり、主として被保険者の収入によって生計を維持されることが必要です。これは、おおまかには扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は、次のような生計維持認定基準にあてはまることが必要です。

被保険者と同居(同一世帯)の場合

扶養家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者になります。また、扶養家族の年収が被保険者の半分以上であっても、その額が130万円未満で被保険者の収入によって生計を維持していれば、総合的に判断して被扶養者となります。

被保険者と同居(同一世帯)でない場合

扶養家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額(援助額)より少ない場合に、原則として被扶養者となりますが、被保険者の援助がなければ生活が成り立たない場合は、総合的に判断して認定します。

国民年金の被保険者

日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者や学生、無職の人等は国民年金の第1号被保険者となります。20歳になったら14日以内に住民票がある市区町村に「国民年金被保険者資格取得届書」を提出し、保険料を納めます。

被保険者の種類

第1号被保険者…日本国内に住んでいる学生、自営業者等で20歳以上60歳未満の人。
第2号被保険者…厚生年金保険の被保険者(公的年金の老齢・退職給付を受給できる65歳以上の人を除く)。
第3号被保険者…第2号被保険者の配偶者で主として第2号被保険者の収入により生計を維持する日本国内に住む20歳以上60歳未満の人。

厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者となり、その被扶養配偶者で日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金の第3号被保険者になります。

第1号被保険者の資格取得

事業所を退職したら、お住まいの市区町村で国民年金加入の手続きが必要になります。また、退職時に第3号被保険者であった配偶者がいる場合、同時に加入手続きが必要です。国民年金には保険料免除制度もありますので、詳しくは年金事務所または市区町村に問い合わせしてください。

第2号被保険者の資格取得

第2号被保険者の資格取得の手続きは事業主が行いますので、本人が特に手続きをする必要はありません。

第3号被保険者となる人

厚生年金保険など被用者年金制度の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者となります。その認定基準は、健康保険の被扶養配偶者に準じます。

第3号被保険者の届出

第3号被保険者に関する各種届書は、「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」を、配偶者である第2号被保険者が使用される事業所の事業主が年金事務所へ届出します。

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