健康保険の資格

健康保険の資格

被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者を除く)

被保険者に日本国内に住所のある妻や子などの扶養家族がいる場合、主に被保険者の収入により生計を維持している人で健康保険の被扶養者と認められれば、家族給付が受けられます。被保険者となる人はあらかじめ被扶養者に該当する扶養家族がいることを届け出なければなりません。

被扶養者の範囲

1 被保険者と同居(同一世帯)が条件とならない人

配偶者(内縁関係を含む)、子、兄弟姉妹、孫、被保険者の父母、祖父母などの直系尊属。

2 被保険者と同居(同一世帯)が条件となる人

被保険者の伯叔父母、甥、姪などとその配偶者、被保険者の孫・兄弟姉妹の配偶者、被保険者の配偶者の父母や連れ子など、1以外の三親等内の親族(被保険者と内縁関係にある配偶者の父母および子(その配偶者の死亡後、引き続き同居している場合を含む))。

被扶養者の収入

被扶養者の年齢 収入限度額
18歳以下、23歳~59歳 130万円未満(月額108,334円未満)
19歳~22歳 150万円未満(月額125,000円未満)
60歳以上 180万円未満(月額150,000円未満)
59歳以下の年金受給者

収入の範囲

  1. 給与収入(通勤交通費の非課税収入および賞与を含む)
  2. 各種年金収入(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・自社年金・遺族年金・障害年金・私的年金等)
  3. 事業所得(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく所得・自由業に基づく所得)
  4. 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
  5. 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  6. 投資収入(株式配当金等)
  7. 雑収入(原稿料・印税・公演料等)
  8. 健康保険の傷病手当金・出産手当金
  9. 雇用保険の失業給付又は傷病手当金
  10. その他継続性のある収入(譲渡収入等)

自営業者の収入

自営業者の収入は、確定申告における所得金額ではなく、「総収入額から必要経費を差し引いた額」となります。

神奈川県医療従事者健保が認める「必要経費」は下記となります。

  • 売上原価
  • 給与賃金
  • 外注工賃
  • 荷造運賃
  • 地代家賃(収支内訳書の「住所」と「事業所所在地」が別の場合)

生計維持関係

被扶養者として認定されるには、※日本国内に住所があり、主として被保険者の収入によって生計を維持されることが必要です。これは、おおまかには扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は、次のような生計維持認定基準にあてはまることが必要です。

被保険者と同居(同一世帯)の場合

扶養家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者になります。

被保険者と同居(同一世帯)でない場合

扶養家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額(援助額)より少ない場合に、原則として被扶養者となります。

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での移住実態がないことが判明した場合は国内居住条件を満たさないものと判断されます。

国民年金の被保険者

日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者や学生、無職の人等は国民年金の第1号被保険者となります。20歳になったら14日以内に住民票がある市区町村に「国民年金被保険者資格取得届書」を提出し、保険料を納めます。

被保険者の種類

第1号被保険者…日本国内に住んでいる学生、自営業者等で20歳以上60歳未満の人。
第2号被保険者…厚生年金保険の被保険者(公的年金の老齢・退職給付を受給できる65歳以上の人を除く)。
第3号被保険者…第2号被保険者の配偶者で主として第2号被保険者の収入により生計を維持する日本国内に住む20歳以上60歳未満の人。

厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者となり、その被扶養配偶者で日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金の第3号被保険者になります。

第1号被保険者の資格取得

事業所を退職したら、お住まいの市区町村で国民年金加入の手続きが必要になります。また、退職時に第3号被保険者であった配偶者がいる場合、同時に加入手続きが必要です。国民年金には保険料免除制度もありますので、詳しくは年金事務所または市区町村に問い合わせしてください。

第2号被保険者の資格取得

第2号被保険者の資格取得の手続きは事業主が行いますので、本人が特に手続きをする必要はありません。

第3号被保険者となる人

厚生年金保険など被用者年金制度の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者となります。その認定基準は、健康保険の被扶養配偶者に準じます。

第3号被保険者の届出

第3号被保険者に関する各種届書は、「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」を、配偶者である第2号被保険者が使用される事業所の事業主が年金事務所へ届出します。

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