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令和5年9月分から算定基礎届により決定した保険料額に変更されます

「月額算定基礎届」にて決定された月額をお知らせする「標準報酬決定通知書」を順次、送付いたしますので、ご確認ください。

令和5年9月からの新しい月額のご確認をお願いいたします

決定の等級や月額について、ご不明な点等がありましたら、当組合までお問い合わせください。

被保険者様への新しい月額のお知らせをお願いします

通知書(ひな型)は下記からダウンロードできます。

通知書(ひな型)PDF
通知書(ひな型)Excel

夏期賞与(6月から10月支払分)支払届をご提出ください

「賞与支払届」を5月26日(金)に発送させていただきました。

賞与支給日から5日以内にご提出ください(健康保険法施行規則第27条)。

※紙媒体の届出にも総括表が必要になります。

賞与の支払いがない場合は総括表のみ、不支給に〇をしてご提出ください。

※(第27条)被保険者の賞与に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

詳しくは「夏期賞与(6月から10月支払分)支払届の提出をお願いします」をご覧ください。

年3回以下の手当にも「賞与支払届」をご提出ください

「賞与支払届」の対象となる賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与など、その名称を問わず、労働者が労働の対償として年3回以下支給されるものをいい、一般的に次のようなものが挙げられます。

賞与の対象となるもの 賞与の対象とならないもの
●賞与、ボーナス、期末手当、決算手当、夏期手当、冬期手当、繁忙手当、年末一時金、期末一時金など、賞与性のもので年に3回以下支給されるもの
その他、定期的に支給されるものでなくとも一時的に支給されるもの
●年4回以上支給される賞与(この場合は「賞与に係る報酬(標準報酬月額の対象)」になります)
●結婚祝金や大入袋など、労働の対償とならないもの

事業所は、賞与を支給したときは「賞与支払届」を支給日から5日以内に当組合に提出してください。

賞与支払予定月に賞与の支払いが行われなかった場合にも、「賞与不支給報告書」をご提出ください。

【お問合わせ】事務局 管理課