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医療費が高額になる方へ(マイナ保険証について)

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証で受診することで限度額適用認定証の発行手続きが不要です。

マイナ保険証について詳しくは「限度額認定証の準備が不要になりました!」(厚生労働省)、利用登録については「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」をご確認ください。

マイナ保険証をご利用できない方

こちらから限度額適用認定証の発行手続きをご確認下さい。

令和6年8月31日有効期限のため、令和6年9月1日以降も継続して限度額適用認定証を利用する方は改めて申請書の提出が必要です。

(マイナ保険証で受診することで手続きが不要です。)

※更新用の限度額認定申請書は8月頃ホームページにてお知らせします。

【お問合わせ】事務局 給付課【045-641-3400】