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交通事故にあったとき(第三者行為)

相手のいる交通事故の場合は、原則、相手方が医療費を負担することになっています。

やむを得ず健康保険を使って医療機関を受診する場合は、あらかじめ当組合へお電話ください(045-641-3400)。そのうえで手続き書類の提出をお願いいたします。

当組合が負担した医療費は後日事故の相手方に請求します。

詳しくは交通事故や他人の行為が原因でケガをしたとき(第三者行為)をご覧ください。

※令和5年12月29日以降の事故については、令和6年1月3日まで年末年始休暇のため、1月4日以降にお電話ください。

通勤途中の交通事故については「労災保険(通勤災害)」の対象です。たとえ軽微な負傷であっても健康保険は使用できません。

なお、「いつもと経路が違う」、「勤務先に届けている交通手段と違う」、「日用品を買うため寄り道した」、「子供を迎えに保育園に立ち寄った」などの場合でも「労災保険」の対象となる場合がありますので、必ず労働基準監督署にお問合せください。

また、業務での移動中の交通事故も健康保険は使用できません。

【お問合わせ】事務局 給付課