健康保険の給付
交通事故や他人の行為が原因でケガをしたとき(第三者行為)
交通事故や飼い犬にかまれたなどの第三者(相手方)の行為によってケガをした場合、原則として第三者(相手方)が医療費等を負担します。
「当て逃げなど相手が不明の場合」、「ご自身に運転上の過失がある場合」、「相手の自動車保険がすぐに確認できない場合」などやむを得ないときは、健康保険で一時的に治療費を立て替え、受診することもできます。その際は医療機関で健康保険組合の承認を求められます。当組合までお電話ください(045-641-3400)。
電話連絡がなく被保険者証を使用したり、届出書の提出がなく被保険者証の使用を継続すると、健康保険の適用をお断りする場合がありますのでご注意ください。
業務上・通勤途上のケガについては、労災保険の適用となるため健康保険は使用できません。
交通事故による第三者行為
相手方がいる交通事故が対象となります。
相手が任意保険に加入している場合
手続き方法
- 保険会社がその治療費等について取り扱いを認めた場合、医療機関へ治療費を直接支払います。このため窓口負担を支払う必要がありません。
- 相手の任意保険に連絡をとり、治療費の支払いについて相談をしてください。
相手が自賠責保険のみ加入している場合
手続き方法
- ご自身が医療機関へ治療費全額を支払います。
- 相手が加入している自動車賠償責任保険へ請求します。
やむを得ず健康保険を使用する場合
手続き方法
- 電話にて事故の状況をお知らせください。
- 電話連絡から1カ月を目途に手続き書類と添付書類を当組合に提出してください。
手続き書類
- 第三者の行為による負傷疾病の届
- 事故発生状況報告書
- 負傷原因届
- 念書
- 同意書
- 損害賠償金納付確約書
第三者行為に必要な書類について(相手方がいる交通事故・A4サイズ全9枚、説明書2枚含む)
添付書類
- 交通事故証明書(原本1通)※種別が人身事故となっているもの
- 示談している場合は示談書の写し
交通事故以外による第三者行為
飼い犬に噛まれた、スポーツ(スキー等)による接触事故、飲食店での食中毒等が対象となります。
相手に請求する場合
手続き方法
- 相手に連絡をとり、治療費の支払いについて相談してください。
やむを得ず健康保険を使用する場合
手続き方法
- 電話にて事故の状況をお知らせください。
- 電話連絡から1カ月を目途に手続き書類と添付書類を当組合に提出してください。
手続き書類
- 第三者の行為による負傷疾病の届
- 負傷原因届
- 念書
- 損害賠償金納付確約書
交通事故以外による第三者行為(A4サイズ全7枚・、説明書2枚含む)
添付書類
自損事故
相手方のいない交通事故が対象となります。
手続き方法
- 電話にて事故の状況をお知らせください。
- 電話連絡から1カ月を目途に手続き書類と添付書類を当組合に提出してください。
手続き書類
自損事故に必要な書類について(全3ページ)
添付書類
- 警察の立会いがある場合は交通事故証明書(原本1通)
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