健康保険の給付

健康保険の給付

交通事故や他人の行為が原因でケガをしたとき(第三者行為)

交通事故や飼い犬にかまれたなどの第三者(相手方)の行為によってケガをした場合、原則として第三者(相手方)が医療費等を負担します。

「当て逃げなど相手が不明の場合」、「ご自身に運転上の過失がある場合」、「相手の自動車保険がすぐに確認できない場合」などやむを得ないときは、健康保険で一時的に治療費を立て替え、受診することもできます。その際は医療機関で健康保険組合の承認を求められます。当組合までお電話ください(045-641-3400)。

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電話連絡がなく被保険者証を使用したり、届出書の提出がなく被保険者証の使用を継続すると、健康保険の適用をお断りする場合がありますのでご注意ください。

業務上・通勤途上のケガについては、労災保険の適用となるため健康保険は使用できません。

交通事故による第三者行為

相手方がいる交通事故が対象となります。

相手が任意保険に加入している場合

手続き方法
  • 保険会社がその治療費等について取り扱いを認めた場合、医療機関へ治療費を直接支払います。このため窓口負担を支払う必要がありません。
  • 相手の任意保険に連絡をとり、治療費の支払いについて相談をしてください。

相手が自賠責保険のみ加入している場合

手続き方法
  • ご自身が医療機関へ治療費全額を支払います。
  • 相手が加入している自動車賠償責任保険へ請求します。

やむを得ず健康保険を使用する場合

手続き方法
  • 電話にて事故の状況をお知らせください。
  • 電話連絡から1カ月を目途に手続き書類と添付書類を当組合に提出してください。
手続き書類
  • 第三者の行為による負傷疾病の届
  • 事故発生状況報告書
  • 負傷原因届
  • 念書
  • 同意書
  • 損害賠償金納付確約書

第三者行為に必要な書類について(相手方がいる交通事故・A4サイズ全9枚、説明書2枚含む)

添付書類
  • 交通事故証明書(原本1通)※種別が人身事故となっているもの
  • 示談している場合は示談書の写し

交通事故以外による第三者行為

飼い犬に噛まれた、スポーツ(スキー等)による接触事故、飲食店での食中毒等が対象となります。

相手に請求する場合

手続き方法
  • 相手に連絡をとり、治療費の支払いについて相談してください。

やむを得ず健康保険を使用する場合

手続き方法
  • 電話にて事故の状況をお知らせください。
  • 電話連絡から1カ月を目途に手続き書類と添付書類を当組合に提出してください。
手続き書類
  • 第三者の行為による負傷疾病の届
  • 負傷原因届
  • 念書
  • 損害賠償金納付確約書

交通事故以外による第三者行為(A4サイズ全7枚・、説明書2枚含む)

添付書類
  • 示談している場合は示談書の写し

自損事故

相手方のいない交通事故が対象となります。

手続き方法

  • 電話にて事故の状況をお知らせください。
  • 電話連絡から1カ月を目途に手続き書類と添付書類を当組合に提出してください。
手続き書類
  • 自損事故発生状況報告書
  • 負傷原因届

自損事故に必要な書類について(全3ページ)

添付書類
  • 警察の立会いがある場合は交通事故証明書(原本1通)

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