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「新型コロナウイルス感染症」の5類感染症移行に伴う傷病手当金請求の変更点について

令和5年5月8日より、「新型コロナウイルス感染症」が5類感染症に移行したことに伴い、令和5年5月8日以降の請求期間については、「医師による労務不能の証明」の添付が必須となります。(事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について」)

「医師による労務不能の証明」が添付できない場合には、傷病手当金の請求はできませんのでご注意ください。上記の内容を受け、Q&Aも一部改訂しておりますので、下記リンクから請求方法をご参照ください。

「新型コロナウイルス感染症」による傷病手当金について

【お問合わせ】事務局 給付課給付担当