健康保険の資格

健康保険の資格

退職される方へ

退職が決まったら

被保険者証は「退職日の翌日」から使用できません。

※家族の方も同じ日から使用できません。

被保険者証を必ず勤務先に返却してください(交付されている家族分もすべて)

次の被保険者証が届く前に医療機関にかかるときは、「現在、新しい健康保険の加入手続き中」であることを医療機関に必ず申し出てください

退職後も当組合の被保険者証で受診してしまうと…
  1. 当組合が負担した医療費を返還していただきます。
  2. 新しい健康保険の加入先を確認するなど、受診した医療機関に大きな負担となります。

退職される方へ(印刷用PDFです。印刷し、退職される方にお渡しください)

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