令和7年12月2日に健康保険証の有効期限が到来しましたが、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者等に対しては、令和8年7月末までの暫定的な対応として、医療機関・薬局において、必要な対応を行った上で、3割等の一定の負担割合を求めることとするとともに、次回以降はマイナ保険証か資格確認書の持参を呼びかける運用となっておりました。
この暫定的な対応の終了にあたり、周知用のリーフレットが作成されましたのでご確認ください。
【お問合わせ】事務局 適用課