令和8年4月1日以降、給与収入のみの被扶養者認定において、年間収入の取扱いが整理され、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が基準額未満であれば原則として被扶養者として認定することとなりました。
これまでは過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定していましたが、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととなります。
そのため、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、原則、被扶養者の認定における年間収入には含まないこととなります。
認定対象者の収入が給与のみであり、直近の課税(非課税)証明書の収入額が130万円(※1)を超える場合
課税(非課税)証明書に代え、「労働条件通知書等の写し(年間収入の記載のあるもの)」「給与収入のみである旨の申立書」を添付いただくことにより審査可能となります。
※1 60歳以上または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合には180万円。認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合には150万円。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日発)
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について」(令和8年3月9日発)