これまで任意継続被保険者の算出基礎となる標準報酬月額については、「資格喪失時の標準報酬月額」または「当組合の前年9月末日における全被保険者の標準報酬月額の平均額(上限)」(令和8年度は380千円)のいずれか低い額が適用されていましたが、健康保険法の一部改正により、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限に関する規約を変更できることになりました。
このことから、令和8年4月1日より全ての任意継続被保険者の標準報酬月額を「資格喪失時の標準報酬月額」で適用することについて、第185回組合会(R8.2.12)で議題が提出され、承認されました。
(1)変更前
「資格喪失時の標準報酬月額」または、「前年9月末日における全被保険者の標準報酬月額の平均額(上限)」のいずれか低い額を適用
※平均標準報酬月額 令和7年度36万円 令和8年度38万円
(2)変更後
「資格喪失時の標準報酬月額を適用」(全ての任意継続被保険者)
(1)令和8年2月13日 関東信越厚生局に認可申請。認可後、任意継続被保険者に通知。
(2)令和8年4月1日 新規約適用