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任意継続被保険者標準報酬月額上限撤廃について(予告)

これまで任意継続被保険者の算出基礎となる標準報酬月額については、「資格喪失時の標準報酬月額」または「当組合の前年9月末日における全被保険者の標準報酬月額の平均額(上限)」(令和7年度は360千円)のいずれか低い額が適用されていましたが、健康保険法の一部改正により、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限に関する規約を変更できることになりました。

このことから、令和8年4月1日より全ての任意継続被保険者の標準報酬月額を「資格喪失時の標準報酬月額」で適用することについて、令和7年度第3回理事会(R7.12.4)にて、第185回組合会(R8.2.12)への議案提出が承認されました。