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令和7年12月2日から、健康保険証が使用できなくなります

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
(使用できなくなった健康保険証については、返却の必要はありません)

令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証を医療機関に提示してください。

なお、当組合から交付されている資格確認書は、引き続きご使用いただけます。

マイナ保険証の詳細については、こちらをご覧ください。

高額な診療が見込まれる際は、医療機関等の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示し、「限度額情報の表示」に同意していただくことで自己負担限度額までの支払いとなります。

※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。

高額療養費制度については、こちらをご覧ください。

国・地方共通相談チャットボット(Govbot(ガボット))【総務省・デジタル庁】

住民からの問合せニーズが多いトピックスについて、チャットで問い合わせができるツールとなっております。マイナンバーについても問い合わせができますので、ご利用ください。