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従来の保険証廃止に伴う資格確認書の送付について

従来の保険証が令和6年12月2日に廃止となり、医療機関等への受診については、原則、マイナ保険証での受診が基本となりました。

但し、従来の保険証は経過措置として、令和7年12月1日までの1年間有効とされてきましたが、この度、その有効期間が終了を迎えるにあたり、未だ何らかの事由によりマイナ保険証を利用できない方は、今後、資格確認書を利用して受診する必要がある事から、従来の保険証をお持ちの加入者様で、マイナ保険証による資格確認が出来ない方を対象に、令和7年11月10日から順次、事業所を通じて資格確認書を一括職権交付いたしますので、医療機関等を受診する際には、資格確認書を提示して下さい。

なお、資格確認書については、被保険者ごとに個別封筒に封入(対象が被扶養者のみでも被保険者あて)して事業所あてに送付いたします。

任意継続加入者の方の資格確認書は、被保険者あて(対象が被扶養者のみでも被保険者あて)に、送付いたします。

マイナ保険証をお持ちの方は、引き続きその利用を、マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書の有効期限までにマイナ保険証の登録・利用の準備をおねがいいたします。

※従来の保険証の返却は必要ありません。