行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律による戸籍法や住民基本台帳法等の改正により、令和7年5月26日から、戸籍や住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されます。
本改正に伴い、本人が銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる氏名の振り仮名の届出をし、併せて、銀行等における実際の口座名義を変更した場合においては、行政機関等に登録されている口座名義と銀行等における実際の口座名義が一致しないこととなることが考えられ、給付金等の口座振込による給付について振込保留、租税等の口座振替による納付について振替保留が発生することが懸念されます。
上記に伴い、銀行等において実際の口座名義を変更した方につきましては、氏名の振り仮名及び口座名義の変更手続きの申請をお願いします。