配偶者様とお子様を扶養に入れているが、配偶者様だけ新たにご就職・収入増加等で外れる場合は、夫婦共同扶養により被保険者様と収入を比較するため添付書類が必要になります。
必要な添付書類としては、収入見込証明書もしくは年間の収入が分かる雇用契約書(写し)のご提出をお願いしております。
収入見込み証明書には今後一年間の収入を記載してください。
(例:R7.4/1が就職または雇用契約の変更があった場合、R7.4月から今後一年間の収入をお書きください。)
収入見込み証明書は決まった書式等ないので、当組合の書式以外でも提出可能です。
また被扶養者でなくなる際の詳細も被扶養者になるとき、または被扶養者でなくなるときからご覧ください。
適切な扶養認定を行うため、ご理解の程お願い申し上げます。