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年金受給者を扶養に入れるとき

年金を受給しているご家族を被扶養者にする際は、確定申告書もしくは課税(非課税)証明書とあわせて、直近の年金振込通知書(写し)の提出が必要です。

年金受給額と年金以外の収入(給与収入等)の合計額が180万円未満で、かつ被保険者様の収入の半分未満の場合に、被保険者の被扶養者とすることができます。

加入条件の詳細は被扶養者のページをご覧ください。

直近の年金受給額を確認するため、受給している年金(老齢年金、障害年金、遺族年金等)のすべての振込通知書のご提出をお願いいたします。

なお、公的年金等の源泉徴収票は将来の収入に関する証明書類にはなりませんので、ご注意ください。

適正な扶養認定を行うため、ご理解の程、お願い申し上げます。

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課 045-641-3400