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被保険者資格の3/4基準についてご説明します

一般(パートも含む)

一週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上

この場合、資格取得届の被保険者区分は「1.一般」でご提出ください。

特定適用事業所の短時間労働者

一週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満で次の5つのすべての要件に該当する場合

  1. 週労働時間20時間以上
  2. 勤務期間2カ月以上
  3. 月額賃金88,000円以上(※1)
  4. 学生でない(※2)
  5. 従業員101人以上の事業所(※3)

この場合、資格取得届の被保険者区分は「2.特定適用事業所の短時間労働者(3/4未満)」でご提出ください。

※1:月額賃金88,000円の算定対象は、基本給及び諸手当(雇用契約時から決まっているもの「住居手当など」)で判断しますので以下の1~4は賃金に算入されません。ただし、3、4の賃金については、被保険者資格取得届の標準報酬月額には含まれます。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  2. 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  3. 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  4. 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当等)

※2:「学生」とは高等学校、大学、各種学校(修業年限が1年以上の課程の方)のことを言います。ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象になります

  • 卒業した後も引き続き適用事業所に使用されることとなっている方
  • 休学中、定時制課程及び通信制課程に在学する方

※3:100人以下の事業所では労使の合意のもと、任意適用事業所となった場合は短時間労働者(3/4未満)でも健康保険に加入できます。

詳しくは短時間労働者の取扱いについてをご覧ください。

このような場合には被保険者区分変更届の提出をお願いします。

  • 「特定適用事業所の短時間労働者(3/4未満)」から「一般」に変更になったとき。
  • 「一般」から「特定適用事業所の短時間労働者(3/4未満)」に変更になったとき。

【お問合わせ】事務局 給付課給付担当