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退職後の健康保険に関するご案内について

退職などにより当組合の被保険者でなくなった方は、いずれかの健康保険に加入することになります。次の3つを比較してお手続きください。

詳細とメリット お問合せ先
扶養家族となる ご家族が加入している健康保険組合等に「扶養家族」として加入する。
保険料は原則かかりません
ご家族が加入している健康保険組合等
国民健康保険に加入する 毎年の収入に合せて保険料が変わります。さらに退職の理由によって保険料が軽減される場合があります。 お住まいの市区町村
※保険料は各市区町村によって異なります。詳しくは、お住まいの市区町村にお問合せください。
任意継続保険に加入 加入期間は最長2年間です。
※原則、給与から控除された健康保険料の倍額となります。2年間は保険料が変わりません。
当組合

必ず市区町村の国民健康保険と当組合の任意継続の保険料を比較してから手続きをとってください。国民健康保険には、退職理由による軽減措置などがあります。

当組合の任意継続保険に加入を希望される場合

加入の条件

  • 2ヶ月以上継続して健康保険に加入していること。
  • 退職などで当組合の被保険者でなくなった日の翌日から20日以内(組合必着)に手続きをすること。

提出書類

退職日のおおむね2週間前より受付しています。郵送(現金書留)にて書類をご提出ください。

  1. 任意継続被保険者資格取得申請書smp
  2. 本人の住民票
    ※マイナンバーの記載のないもの
  3. 1か月分の保険料
    (保険料額はすぐわかる任意継続保険料をご参照ください)
    ※令和4年度の保険料につきましては、3月中旬に更新予定です。
  4. 任意継続健康保険前納申込書 (前納をご希望される方)

※退職日が記載されている書類(事業所が発行する退職証明等)の写しを一緒にお送りいただくと、手続きがスムーズです。

被扶養者がいるとき

手続きの際に被扶養者(異動)届を提出してください(添付書類が必要な場合がありますので、添付書類一覧を参照ください)。

【送付先】〒231-0033 横浜市中区長者町3-8-11 リッシュアヴェニュー横濱関内5階  個人情報保護管理課