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令和4年2月のミニトピックス

【1】令和4年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額を平均した額のいずれか低い方の額となります。

当組合では、令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は36万円(令和3年度と同じ)となります。なお、この月額は令和4年4月1日から1年間適用されます。ただし令和4年度の保険料率については後日、このホームページ等でご案内しますので、ご注意をお願いします。

【2】新型コロナウイルスによる休業に伴う標準報酬月額の特例改定について

新コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した場合、標準報酬月額を翌月より改定することができます。

対象期間が「令和4年1月から同年3月まで」へと延長されました。詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。必要な書式等もダウンロードが可能です。

【3】期末賞与(2月から5月支払分)を支給する事業所は「賞与支払届」の提出をお願いします

過去に支払実績のある事業所

1月21日付で「賞与支払届」を送付させていただきました。→支払後、5日以内に提出をお願いいたします。

今年度より支給する事業所

当組合までご連絡をお願いいたします。

TEL:045-641-3400 個人情報保護管理課までご連絡ください。
→当組合より「賞与支払届」を送付いたします。支払後、5日以内にご提出をお願いいたします。

【4】短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

令和4年10月より、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所は特定適用事業所へとなります。

※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更は下記のとおりです。
手続き等は追ってこのホームページ等でお知らせします。

対象 要件 2016年10月~(現行) 2022年10月~(改正)
事業所 事業所の規模 常時500人超 常時100人超
短時間労働者 労働時間 週の所定労働時間が20時間以上 変更なし
賃金 月額88,000円以上 変更なし
勤務期間 継続して1年以上使用される見込み 継続して2か月を超えて使用される見込み
適用除外 学生ではないこと 変更なし