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任意継続被保険者制度の法改正について(令和4年1月より)

任意継続被保険者制度とは

健康保険の被保険者が退職等により資格喪失した後も、申請により、引き続き当組合の被保険者になることができる制度です。詳しくは「退職後の健康保険」をご覧ください。

令和4年1月より、任意継続被保険者からの申出による資格喪失が可能となります

【任意継続の被保険者資格を喪失するとき】

  1. 加入日から2年を経過したとき
  2. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  3. 就職して新たに被保険者になったとき
  4. 死亡したとき
  5. 後期高齢者医療の被保険者になったとき
  6. 被保険者から資格喪失の申出があったとき(令和4年1月1日より)

令和4年1月から、当組合へ資格喪失申出書をご提出いただくことにより、「申出書が受理された日の属する月の翌月1日」に、任意継続被保険者の資格を喪失します。
また、令和4年1月法改正のため、令和3年12月以前に申出書を提出することはできません。この法改正による最初の資格喪失は、「令和4年1月中の申出」による「令和4年2月1日付資格喪失」となります。

資格喪失申出書については後日、このホームページにてご案内いたします。

●令和4年1月より予定されている、その他の制度変更

任意継続保険料について、現在は「資格喪失時の標準報酬月額と全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い額」を基に決定されますが、制度変更後は「資格喪失時の標準報酬月額」とすることが可能となります。詳細は改めてお知らせいたします。

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課