New Topics

New Topics

ご家族が就職や収入増加した場合は、被扶養者から外す手続きが必要です

被保険者様へのお願い

扶養認定されているご家族が、次のケースに該当していないか、確認をお願いいたします。

被扶養者から外れる主なケース

  • 被扶養者が就職したとき
  • 被扶養者であったお子さんが結婚したとき
  • 被扶養者の収入が年間130万円(月間108,334円)以上(60歳以上および身障者は180万円〔月間150,000円〕以上)の見込みになったとき
  • 被扶養者であった配偶者と離婚したとき
  • 被扶養者が死亡したとき
  • 別居の被扶養者への送金証明ができないとき。仕送りをやめたり、送金額が減って生活維持関係ではなくなったとき
  • 失業給付を日額3,612円以上(60歳以上および身障者は日額5,000円以上)受給している期間

該当している場合、被扶養者から外す手続きが必要になります。「被扶養者異動届」に「被保険者証」を添えて勤務先事業所に提出をお願いいたします。

詳しくは、「けんぽだより 2021年夏号」の4ページ「こんなときは扶養から外す手続きが必要です」をご覧ください。

当組合では、毎年9月~12月に被扶養者の資格確認調査を実施しています。今年度は9月下旬に、対象となる事業所に「調査依頼」をお送りする予定です。「調査依頼」がお手元に届きましたら、ご協力をお願いいたします。

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課