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「7月の月額変更届」は6月の給与支払い後、すみやかにご提出をお願いいたします

例年、「月額変更届の提出漏れ」と「算定基礎届よりも後に7月の月額変更届が提出されるケース」が見受けられます。

つきましては、月額変更届は算定基礎届と同時、または先にご提出いただきますようお願いいたします。

※4月に定期昇給が多く、2等級以上差があった場合には、「月額変更届」が必要になります。

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課