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令和8年8月受診分から高額療養費制度の改正が行われます

改正1 1か月の自己負担限度額が引き上げられます

例)標準報酬月額26万円以下の方では自己負担限度額は現行57,600円⇒61,500円へ引き上げ
  窓口での本人支払額(3割負担)が10万円の場合に
  旧制度 100,000-57,600(自己負担限度額)=42,400(高額療養費)
  新制度 100,000-61,500(自己負担限度額)=38,500(高額療養費)

全ての所得区分で、受け取ることができる高額療養費が減少します。
(マイナ保険証を使用した場合でも軽減される窓口負担が減少します)
令和9年8月にも引き上げが行われます。

改正2 年間での自己負担限度額が新設されます

月額の自己負担限度額に到達しない場合であっても、年間上限に達した場合にはその年におけるそれ以上の自己負担が不要となります。
初回は令和8年8月~令和9年7月の1年間です。※具体的な運用方法は、今後発表となります。

その他の詳細については令和8年8月・令和9年8月からの実施を予定している高額療養費制度の見直しの内容について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

改正3 「多数該当」の金額は据え置きとなります

今回、高額療養費制度の改正が実施される背景として、厚生労働省からは次のように発表されています。

1.制度を将来にわたり維持していくため

医療の高度化や高額薬剤の開発・普及等により、高額療養費は医療費全体の倍のスピードで伸びています。今回の改正により自己負担限度額は全体で約7.1%※引き上げとなりますが、高額の医療を必要とする状態になった場合のセーフティーネット機能である「高額療養費制度」を将来にわたり堅持していくために、改正が実施されます。

2.長期療養者への経済的負担に配慮する

毎月治療を受ける必要があるような長期療養者の経済的負担を増加させないため、多数回該当の金額は据え置きとなりました。また多数回該当の金額に達しない長期療養者にも配慮し、年間での自己負担上限額を上回る場合に高額療養費が該当となる制度が新設されました。

※この他、低所得者の経済的負担にも配慮した見直しも行われています。

※出典:高額療養費制度の見直しを決定――令和8年度予算案を閣議決定

神奈川県医療従事者健康保険組合
【お問合わせ】事務局 給付課 給付係【045-641-3400】