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「令和7年 年間医療費のお知らせ(医療費通知)」について被保険者様へ配付をお願いいたします

発送日 令和8年1月20日(火)
対象者 令和7年12月26日(金)までに申請をされた被保険者
※被扶養者分も個別に封入されています。
ご注意 (1)事業所にて配送物を受け取りの際、開封する前に事業所名をご確認ください。
(2)宛名の被保険者氏名をご確認のうえ、開封せず被保険者様へ直接お渡しください。
「年間医療費のお知らせ」は、対象者の受診医療機関等が記載されている、特に配慮が必要な個人情報に当たります。
個人情報の流出・漏えい防止のため、大変お手数ですがご協力をお願いいたします。

引き続き、令和8年2月27日(金)まで申請を受付しております

被保険者の皆さまへ改めてご案内ください。

記載される受診期間         申請締切日     事業所宛発送予定日
令和7年1月~令和7年11月 → 令和8年1月30日(金)必着 令和8年2月17日(火)
令和7年1月~令和7年12月 → 令和8年2月27日(金)必着
※12月受診分まで記載希望の場合、確定申告には間に合いません。
令和8年3月17日(火)

詳しくは、「令和7年 年間医療費のお知らせ(医療費通知)」は申請手続きをした被保険者様へ交付いたしますをご覧ください。

「年間医療費のお知らせ(医療費通知)」に係るQ&A

「年間医療費のお知らせ(医療費通知)」を発行しないと医療費通知情報を知ることはできないですか?

マイナポータルにて最新情報を確認できます。
マイナポータル連携についてはこちら(別サイトが開きます)
マイナポータルでの確認についてはこちら

マイナポータルで医療費通知情報はいつから閲覧できますか?

毎月11日頃から前々月分までの医療費通知情報が閲覧可能です。

「年間医療費のお知らせ(医療費通知)」を発行しないと確定申告(医療費控除の申告)はできないですか?

できます。
(1)マイナポータルから医療費情報をダウンロードすることで、オンラインで申告が可能です。
 e-Taxについてはこちら(別サイトが開きます)
 【参考】国税庁 令和7年分確定申告書作成コーナー ご利用ガイド 入力例
(2)医療費の領収書を用いて、「医療費控除の明細書」を記入し、申告が可能です。

確定申告期間中に令和7年12月分までの医療費控除の申告をするには「年間医療費のお知らせ(医療費通知)」だけでできますか?

できません。令和7年12月分までが記載された「年間医療費のお知らせ(医療費通知)」の発送日は、令和8年3月17日のため確定申告には間に合いません。
「年間医療費のお知らせ(医療費通知)」に記載のない期間は、医療費の領収書を用いて、「医療費控除の明細書」を記入し、申告ください。

確定申告(医療費控除の申告)に関することを聞きたいです。

各住所地を管轄する税務署にお問い合わせください。

「年間医療費のお知らせ(医療費通知)」にはいつまでの期間が記載されますか?

記載される受診期間は申請締切日の2ヶ月前までです。
(医療機関等のデータは審査機関を経由し組合到着まで2ヶ月かかるため)

電話やFAXで申請できますか?

郵送でお申込みください。電話・FAXでは受けつけておりません。

被扶養者も各々申請が必要ですか?

被保険者からの申請書1枚で、被扶養者全員の通知書を個別の封筒に入れて交付します。

各申請期間に間に合わなかった場合はいつ発行されますか?

次回の申請期間分として発行いたします。
例:令和7年11月まで記載希望したが、令和8年1月30日必着に間に合わず、令和8年2月14日受付となった場合、令和8年3月17日に事業所宛てに発送。
令和8年3月2日以降に受けつけた場合、3月下旬~4月上旬ごろに発送いたします。

「年間医療費のお知らせ(医療費通知)」交付後のQ&Aはこちら

「年間医療費のお知らせ(医療費通知)」の配付について

当組合では、「年間医療費のお知らせ(医療費通知)」を加入者ごとに発行し個別に封入していますが、配付については被保険者様宛に一括してお配りしています。これは、第三者への情報提供に該当するため、本来は加入者個人の同意が必要となります。

しかし、加入者本人にとって利益となるもの、または事業所側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、黙示による包括的な同意でよいことになっています。

したがって、当組合では、「年間医療費のお知らせ(医療費通知)」の被保険者様への一括配付について加入者からの特段明確な反対・留保の意思表示がない場合は、「黙示による包括的な同意が得られているもの」とさせていただきます。

取り扱いに同意できない加入者は、同意できない理由等を文書に記載し、当組合に申し出てください。

なお、同意及び留保は、今後、加入者からの申し出により、いつでも変更することができます。

【お問合わせ】事務局 給付課給付担当