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「新型コロナウイルス感染症」の傷病手当金の請求について

「新型コロナウイルス感染症」の傷病手当金は「業務上の感染」及び「感染経路不明」の場合は原則健康保険に請求できません。医療従事者・介護従事者の傷病手当金において、「感染経路不明」の場合は労災保険の対象のため、労災保険へご請求ください。

これまでは労働基準監督署へお問い合わせの上で労災の対象でないと回答があった場合には、「労働基準監督署問合せ(回答)」に記入の上、請求書に添付いただくようご案内しておりましたが、ご記入いただいた内容では労災保険でないと当組合で判断できかねる内容が非常に増えております。

そのため、今後は「労働基準監督署問合せ(回答)」が添付されていたとしても、その内容が労災保険の該当でないと判断できかねる場合には、書類一式を返戻させていただくこととなりますのでご了承ください。既に受付している「傷病手当金・付加金請求書」についても該当のものは順次書類の返戻対応をさせていただきます。

労災保険にご請求の上で労災保険対象外と判断された場合、また、「業務外の感染が明らかである場合」にはこれまで通り健康保険の傷病手当金として請求できます。上記の内容を受け、Q&Aも一部改訂しておりますので、下記リンクから請求方法をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」について

【お問合わせ】事務局 給付課給付担当