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医療従事者・介護従事者が「新型コロナウイルス感染症」に感染した場合、原則として健康保険は使用できません

患者の診療もしくは看護の業務または介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

厚生労働省のホームページより

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。

一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の感染、発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要です。

したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。

なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。

厚生労働省のホームページより

労災に該当するにもかかわらず、健康保険を使用してしまった場合、健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要です。

詳しくは、業務中や通勤途中のケガ・疾病の治療に、健康保険を使用した場合の手続きについてをご覧ください。

厚労省のQ&A(厚労省のホームページ)

労災保険対象外の場合

労災保険にご申請の上で労災保険対象外と判断された場合、また、「業務外で感染したことが明らかである場合」には健康保険を使用できます。

「新型コロナウイルス感染症」に関して健康保険を使用する際の傷病手当金のご請求に関しては、下記リンクから請求方法をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」について

傷病手当金の詳細については、病気・ケガにより仕事を休んだときをご覧ください。