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新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」について

新型コロナウイルス感染症の陽性と診断され、欠勤となってしまったのですが、傷病手当金の請求はできますか?

できます。
ただし、医療従事者や介護従事者等が傷病手当金として請求できるのは、「業務外で感染したことが明らかである場合」に限ります。まずは労働基準監督署にお問合せください。問合わせた結果、労災に該当しない場合には、健康保険へご請求いただけます。

請求に必要な書類

労災に該当するにもかかわらず、健康保険を使用してしまった場合健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要です

詳しくは、業務中や通勤途中のケガ・疾病の治療に、健康保険を使用した場合の手続きについてをご覧ください。

【お問合わせ】事務局 給付課 045(641)3400

厚労省のQ&A(厚労省のホームページ)