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60歳以上の被保険者が定年退職し、継続して再雇用されるとき

継続して再雇用とは、1日も空くことがなく同じ事業所に再雇用されることをいいます。

対象となる被保険者の資格喪失届及び資格取得届を同時に提出することにより、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができます

必要な届出

ご注意

被扶養者がいる被保険者の場合、被扶養者異動届及び認定に必要な添付書類のご提出が併せて必要です。

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課