電話でのお問い合わせの前に必ずお読みください
退職や勤務時間の減少により被保険者資格を失った場合でも、一定の条件を満たす個人が、引き続き任意で加入することができる健康保険制度です。
最長で2年間です。
※詳しい内容については、「資格を喪失するとき」を参照してください。
退職後の健康保険には、次の3つの中から1つを選択します。
健康保険の種類 | 選択のポイント |
---|---|
1.家族の健康保険に加入 | 保険料の負担がありません。 |
2.国民健康保険に加入 | 前年の収入に応じて保険料が決定されるため、当初から健康保険の任意継続の保険料より安い場合があります。 |
3.健康保険の任意継続に加入 | 保険料には上限(340千円)があります。原則、保険料は2年間変更がありません。 |
必ず国民健康保険と健康保険の任意継続の保険料を比較してから手続きをとってください。