医業の特性を生かした組合運営で、皆様の健康をサポートする神奈川県医療従事者健康保険組合
育児休業等終了時月額変更届に該当するか確認します。当組合に届出していただき、該当する月から4ヶ月目に改定されます。
育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月に受けた報酬で、支払基礎日数が17日以上(パートの場合は15日以上)ある月が1月以上あり、その平均額が現在の等級より1等級以上差があること。
ケース | 提出期限 | 手続き書類 |
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育児休業等を終了した後、育児等を理由に給料等が下がったとき | 提出は改定月以後すみやかに | 育児休業等終了時報酬月額変更届![]() ![]() |