健康保険の資格

健康保険の資格

昇給などで報酬が大幅に変わったとき

月額変更届(随時改定)に該当するか確認します。

  1. 昇給や降給、給与体系の変更などで固定的賃金に変動があったとき
  2. 固定的賃金の変更があった月を含めて、引き続く3ヶ月間の報酬月額の平均額を標準報酬月額に当てはめ、それと従来の標準報酬月額とを比べて2等級以上差があるとき
  3. 2の3ヶ月の各月とも、支払基礎日数が17日以上あること
    ※特定適用事業所の短時間労働者は11日以上

上記に当てはまる場合、当組合に届出していただき、変更月から4ヶ月目に改定されます。

ケース 提出期限 手続き書類
昇給などで報酬が大幅に変わったとき 改定月後速やかに 被保険者報酬月額変更届 smp
固定的賃金 ●月給 ●週給 ●日給 ●役付手当 ●家族手当 ●住宅手当
●勤務地手当 ●基礎単価 ●歩合率 ●通勤手当など
稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給されるもの。
非固定的賃金 ●残業手当 ●能率手当 ●日・宿直手当 ●皆勤手当 ●精勤手当など
稼働実績などにより支給されるもの。
提出の時期などは下表をご参照ください

(7月の月額変更、8月の月額変更の場合)

定期
昇給月
給与
支払日
月額変更届の
該当月
提出の時期 保険料の
改定月
4月 4月中 7月の月額変更届⇒
 4、5、6月の平均額
6月給与支払後 7月分から
4月 5月中 8月の月額変更届⇒
 5、6、7月の平均額
7月給与支払後 8月分から
5月 5月中 8月の月額変更届額⇒
 5、6、7月の平均額
7月給与支払後 8月分から
手続きの際にご参照ください

標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(厚生労働省)

健康保険の資格に戻る