証明書類はすべてコピーでもよろしいでしょうか?
すべてコピーでかまいません。
収入に関する証明書「課税(非課税)証明書」に、収入金額欄が「*」または「-」のみになっていますが、それでも大丈夫でしょうか?
その証明書で大丈夫です。収入がない場合、収入金額欄に「*」または「-」のみの証明書が発行される場合があります。
収入に関する証明書「課税(非課税)証明書」に、記載されない遺族年金・障害年金も証明書が必要でしょうか?
必要になります。遺族年金・障害年金は非課税ではありますが、収入に含まれますので、直近の年金振込通知書を提出してください。
年金の振込通知書をなくしてしまいました。どうすればよいでしょうか?
直近の年金が振り込まれている通帳のコピーを提出してください。その際、不要な情報については黒く塗りつぶしていただいてかまいません。
高校生は、学校名と学年を記載すれば在学証明書は、必要ないでしょうか?
昼間部の高校生の場合は学校名・学年を記載すれば、証明書は必要ありません。
【学生証・在学証明書が必要な場合】
昼間部の「大学生」「専門学校生」
【収入に関する証明書「課税(非課税)証明書」が必要な場合】
夜間部・通信制などの「大学生」「専門学校生」「高校生」
夫婦共同で子を扶養していますが、子は、私(妻)の健康保険の扶養にいれています。夫の収入に関する証明書「課税(非課税)証明書」の提出は必要でしょうか?
夫婦の収入比較が必要となりますので、夫の収入に関する証明書「課税(非課税)証明書」を提出してください。夫婦共同で子を扶養している場合は、夫婦のうち収入の多い方が子を扶養していただくことになっています。
4月または5月に被扶養者として認定されたのですが、同じ証明書等を提出しないといけないでしょうか?
前回、提出された収入に関する証明書「課税(非課税)証明書」が平成28年度29年分の場合は、申し訳ありませんが、令和元4年度(平成31年度)分の証明書を提出してください。その他の証明書で、前回提出時と全く同じ場合(住民票は除く)は、個人情報保護管理課までお問い合わせください。
被扶養者と別居をしているため、「仕送り(送金)の事実のわかるもの」が必要とのことですが、「仕送り(送金)の事実がわかるもの」は何を用意したらよろしいでしょうか?
別居の場合、被保険者が扶養している事実を確認しますので、以下の点を参考に書類をご用意ください。
・「仕送り(送金)の事実のわかるもの」として、現金書留の控えや振込票、通帳のコピーを提出してください。
・被扶養者が学生(昼間部)の場合は、「仕送り(送金)の事実のわかるもの」の提出は、必要ありません。
・別居をしたばかりや手渡ししていている等で「仕送り(送金)の事実のわかるもの」が提出できない場合は、今回は、「仕送り(送金)額」を記入した申立書(理由書)を提出してください。特に様式の指定はございません。
今後は、事実を確認できるよう現金書留や振込みとし、証明を残すようにお願いします。
なお、被扶養者に収入がある場合は、その方の収入額以上の仕送り(送金)が必要となります。
収入に関する証明書「課税(非課税)証明書」に営業所得がある場合、提出する証明書は「課税(非課税)証明書」でよいでしょうか?
直近の「確定申告書(第一表、第二表、損益計算書又は収支内訳書)を提出してください。事業所得、不動産所得等がある場合は、総収入を確認する必要があります。
継続して扶養認定する場合、総収入から次の必要最低限度の経費を控除した金額が認定基準内であるかを確認します。
(1)原材料費又は仕入れ価格
(2)原材料の運搬費又は仕入れ商品の運搬費
(3)人件費(他人を雇用した場合に限る)
なお、通信費、宣伝、広告費、光熱費、接待費等は、経費には認められません。
収入に関する証明書「課税(非課税)証明書」に記載されない遺族年金・障害年金も収入に含まれますか?
非課税ではありますが、収入に含まれます。確認のため直近の年金振込通知書を提出してください。
国民年金基金や共済年金等の公的年金、厚生年金基金や確定拠出年金の企業年金も収入に含まれます。
今回被扶養者から外す場合、被扶養者(異動)届は必要ですか?
あらためて被扶養者(異動)届の提出は、必要ありません。
今回の被扶養者調書にて、外す手続きができます。
被扶養者でなくなった日(外す日)をいつにしたらよいでしょうか?
【その日が外す日】
・就職したとき
・離婚したとき
・被保険者以外の方の扶養になったとき
【その日の翌日が外す日】
死亡したとき
【お問合せください】
収入がオーバーした場合は、事実確認をしたうえで外す日を決めますので、個人情報保護管理課までお問合せください。
雇用(失業)保険の受給を予定していますが、扶養に入れますか?
受給待機期間までは不要に入ることができますが、1日当たり3,612円(60歳以上は5,000円)の失業保険を受け取るようになった場合には、扶養に入ることができません。