健康保険の給付

健康保険の給付

こんなとき健康保険では受診できません

次のような場合は、健康保険では受診できませんのでご注意ください。

  • 労災保険の対象となった、仕事中もしくは通勤途中のケガ・病気等
  • 単なる筋肉疲労や筋肉痛・腰痛・肩こり解消のためのマッサージで整骨院・接骨院にかかること
  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 美容整形手術
  • 近眼の手術、歯の自由診療
  • 正常な出産
  • 経済的な理由による妊娠中絶

また、次のような場合は、健康保険給付の全部または一部が制限されます。

  • 故意の犯罪行為または故意に事故※を起こしたとき
  • けんかなどの自己の重大な過失によりケガや病気になったとき
  • 詐欺などの不正行為により保険給付を受けようとしたとき
  • 医師や健康保険組合の指示に従わなかったとき

※自殺未遂や自傷行為による事故。その行為について判断ができない場合を除きます。