健康保険の給付

健康保険の給付

ご本人・ご家族が亡くなったとき

ご本人(被保険者)・ご家族(被扶養者)が業務外の事由により亡くなった場合、埋葬料(費)が支給されます。

なお「亡くなった方」「請求者」によって、「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」に分かれます。

手続き

手続き書類
埋葬料(費)・付加金請求書
添付書類
埋葬料

請求者が被扶養者の場合

  • 「死亡したことを証明する書類(写し)」(死亡診断書・除籍になった戸籍謄本・埋葬許可証・火葬許可証のいずれか1点)
    ※請求書の「事業主証明欄」に事業主証明がある場合は不要

請求者が被保険者との生計維持関係あり(被扶養者以外)の場合

  • 「死亡したことを証明する書類(写し)」(死亡診断書・除籍になった戸籍謄本・埋葬許可証・火葬許可証のいずれか1点)
    ※請求書の「事業主証明欄」に事業主証明がある場合は不要
  • 原則、請求者および死亡した被保険者(除票済み)が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)(原本)
埋葬費
  • 「死亡したことを証明する書類(写し)」(死亡診断書・除籍になった戸籍謄本・埋葬許可証・火葬許可証のいずれか1点)
    ※請求書の「事業主証明欄」に事業主証明がある場合は不要
  • 「埋葬にかかった費用の領収書(原本)」(宛名が請求者のもの)および「内訳の分かる明細書(写し)」
家族埋葬料
  • 「死亡したことを証明する書類(写し)」(死亡診断書・除籍になった戸籍謄本・埋葬許可証・火葬許可証のいずれか1点)
    ※請求書の「事業主証明欄」に事業主証明がある場合は不要
手続き方法

上記の書類を当組合に提出(郵送)してください。

当組合の給付額

埋葬料 100,000円(埋葬料50,000円+付加金(※1)50,000円)

埋葬費 100,000円の範囲内で実際に埋葬を要した費用(※2)(埋葬費50,000円+付加金(※1)50,000円)

家族埋葬料 70,000円(家族埋葬料50,000円+付加金20,000円(※1))

(※1)当組合では埋葬料(費)に独自の給付(付加金)を上積みしています。ただし、被保険者が資格喪失後に亡くなった場合には付加金は支給されません。

(※2)実際に埋葬を要した費用:霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等の実費額です。

亡くなった方 請求者 給付種別 当組合の給付額 添付書類
埋葬料(費) 付加金
ご本人(被保険者)
被扶養者 埋葬料 50,000円 50,000円・「死亡したことを証明する書類(写し)」(死亡診断書・除籍になった戸籍謄本・埋葬許可証・火葬許可証のいずれか1点)
※請求書の「事業主証明欄」に事業主証明がある場合は不要
被保険者との生計維持関係あり(被扶養者以外) 埋葬料 50,000円 50,000円 ・「死亡したことを証明する書類(写し)」(死亡診断書・除籍になった戸籍謄本・埋葬許可証・火葬許可証のいずれか1点)
※請求書の「事業主証明欄」に事業主証明がある場合は不要
・原則、請求者および死亡した被保険者(除票済み)が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)(原本)
被保険者との生計維持関係なし(被扶養者以外) 埋葬費 50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用 左記を超えて50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用 ・「死亡したことを証明する書類(写し)」(死亡診断書・除籍になった戸籍謄本・埋葬許可証・火葬許可証のいずれか1点)
※請求書の「事業主証明欄」に事業主証明がある場合は不要
・「埋葬にかかった費用の領収書(原本)」(宛名が請求者のもの)および「内訳の分かる明細書(写し)」
ご家族(被扶養者) 被保険者 家族埋葬料 50,000円 20,000円 ・「死亡したことを証明する書類(写し)」(死亡診断書・除籍になった戸籍謄本・埋葬許可証・火葬許可証のいずれか1点)
※請求書の「事業主証明欄」に事業主証明がある場合は不要

被保険者が傷病手当金等の給付中を請求中に死亡した場合など

被保険者が給付金を請求中に死亡した場合、または被保険者が死亡した後に給付金を請求する場合は、「相続人が請求するとき」をご覧ください。

【給付金】傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費、療養費、移送費等

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