健康保険の給付

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海外で急な病気にかかって治療を受けたとき(海外療養費)

海外療養費とは

海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。

給付の範囲

  • 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
    そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。
  • 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。
    日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。

支給金額

日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額
(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

  • 日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
  • 外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。

提出していただく書類等

海外療養費の申請については、以下1~7の申請書と添付書類が必要です。

  1. 療養費支給申請書
  2. 医科の場合
    様式A・診療内容明細書  英語韓国語中国語タイ語ベトナム語スペイン語ポルトガル語
    ※健康保険用国際疾病分類番号をご証明いただく場合は、「国際疾病分類表」を参照してください
    歯科の場合
    様式C・歯科診療内容明細書  英語韓国語中国語スペイン語ポルトガル語
  3. 様式B・領収明細書  英語韓国語中国語タイ語ベトナム語スペイン語ポルトガル語

    様式A~Cの記載について
    • 様式A~Cは、審査を行うにあたり、とても重要な書類のため、証明していただく海外の医療機関には、出きるだけ詳細に証明していただくよう、お願いしてください。特に、様式Aの傷病名や疾病分類番号、様式Bの通貨単位は、必ず記載してください。
    • 様式A~Cは、1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ、それぞれの医療機関での証明が必要です。
    • 様式A~Cの1枚目は、被保険者、受診者等による記入はできません。担当医に記入・署名をご依頼ください。
    • 様式A~Cの2枚目は、担当医が記入した1枚目の内容を翻訳し、翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください。
    • 様式A~Cは、同様の項目・内容が記載されていれば、独自に作成した様式をご使用されても構いませんが、日本語訳は必ず添付が必要です。
  4. 領収書原本及びその日本語訳
  5. 受診者の海外渡航期間が確認できる書類
    (受診期間における渡航の事実を確認させていただくため、以下のいずれかを添付してください。)
    • パスポートのコピー(1.氏名・顔写真と2.当該期間の出入国スタンプのページ)
    • 査証(ビザ)のコピー(氏名と有効期限が記載されたもの)
    • 航空チケットのコピー(eチケット控えを含む)
  6. 様式D・同意書
    ≪具体的な診療内容について、診療等を受けた医療機関に照会する場合があるため、療養を受けた方の同意書を添付してください≫
  7. 負傷原因届
    ≪傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください≫

※添付もれが多いためご提出前に今一度ご確認くださいますようお願いいたします

注意事項

  • 海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。
  • 海外療養費の審査には、通常、数か月お時間をいただきます。(被保険者や医療機関等に照会することがあります。)
  • 海外療養費の支給は、海外への直接送金はできません。事業主または日本在住のご家族に受け取りを委任してください。

【お問合わせ】事務局 給付課給付係