健康保険の給付
当組合の資格を確認できず、全額自費で支払ったとき
旅先での急病など、やむを得ない事情のため、健康保険の利用ができず医療機関で診察や手当を受けたときは、療養費として払い戻しを受けることができます。
払い戻される金額は、健康保険で認められる診療に対して健康保険で定められた組合負担分7割または8割となります。美容整形、レーシック手術などは対象となりません。
手続き
手続き書類
添付書類
- 領収書の原本
- 診療報酬明細書
※お会計の際に発行される診療明細書・調剤明細書とは異なります。
別途、医療機関・調剤薬局の窓口にて発行を依頼してください。
- 負傷原因届
※傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。
手続き方法
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