健康保険の給付

健康保険の給付

当健保組合加入期間に以前加入の被保険者証を
提示してしまったとき

健康保険の資格取得の手続き中などの理由で、お手元に当組合被保険者証がないとき、以前加入の被保険者証を医療機関に提示してしまうことがあります。その後、以前の健康保険より医療費の請求を受けたときは、一旦、以前の健康保険の負担分を支払わなければなりませんが、あとで当組合に申請して払い戻しを受けることができます。

ただしこの払い戻しは、健康保険法第87条に「保険者が困難であると認めるとき、又はやむを得ないものと認めるとき」に行われるものとされており、既に当組合被保険者証がお手元にあるのに、以前加入の被保険者証を提示してしまった場合などは払い戻しできない場合があります。

手続き

手続き書類
添付書類
  1. 以前加入の健保組合・国民健康保険等が発行した領収書の原本
  2. 診療報酬明細書
    ※「診療報酬明細書」は以前加入の健保組合・国民健康保険等からもらってください。
     「開封しないでください」という封筒に入ってますので、開封せずに添付してください。
  3. 負傷原因届
    ※傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。
手続き方法

上記の書類を当組合に提出(送付)してください。

健康保険の給付に戻る