健康保険の給付

健康保険の給付

当組合加入期間に以前加入の健康保険を利用してしまったとき

健康保険の資格取得の手続き中などの理由で、誤って以前加入の健康保険で受診してしまうことがあります。その後、以前の健康保険より医療費の請求を受けたときは、一旦、以前の健康保険の負担分を支払わなければなりませんが、あとで当組合に申請して払い戻しを受けることができます。

ただしこの払い戻しは、健康保険法第87条に「保険者が困難であると認めるとき、又はやむを得ないものと認めるとき」に行われるものとされており、払い戻しを受けられない場合もあります。

手続き

手続き書類
添付書類
  1. 以前加入の健保組合・国民健康保険等が発行した領収書の原本
  2. 診療報酬明細書
    ※「診療報酬明細書」は以前加入の健康保険組合・国民健康保険等から発行してもらいご提出ください。
    封筒に「開封しないでください」「開封厳禁」等の記載があります。開封せずに添付してください。
  3. 負傷原因届
    ※傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。
手続き方法

上記の書類を当組合に提出(郵送)してください。

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