健康保険の資格取得の手続き中などの理由で、誤って以前加入の健康保険で受診してしまうことがあります。その後、以前の健康保険より医療費の請求を受けたときは、一旦、以前の健康保険の負担分を支払わなければなりませんが、あとで当組合に申請して払い戻しを受けることができます。
ただしこの払い戻しは、健康保険法第87条に「保険者が困難であると認めるとき、又はやむを得ないものと認めるとき」に行われるものとされており、払い戻しを受けられない場合もあります。
上記の書類を当組合に提出(郵送)してください。
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