健康保険の給付

健康保険の給付

治療用装具を作成したとき

保険医が治療上必要と認めたコルセット、眼鏡などの治療用装具を作成した場合、一旦全額を支払い、あとで当組合に申請して払い戻しを受けることができます。

これを「療養費(治療用装具)」といいます。

払い戻される金額は、健康保険で認められた治療用装具の代金に対して、健康保険が負担する7割(未就学者は8割、高齢者は高齢受給者証に定められた割合)となります。

治療用装具(コルセットなど)を作成したとき

手続き

手続き書類
添付書類
  1. 領収書の原本(装具の名称、種類、内訳等が明記されたもの)
  2. 医師の意見および装具装着証明(診断書)の原本
  3. 作成した治療用装具の現物写真(靴型装具に限る)
  4. 負傷原因届
    ≪傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。≫
手続き方法

治療用装具の全額を支払い後、上記の書類を当組合に提出(送付)してください。

治療用眼鏡を作成したとき

9歳未満の子供に使用する治療用眼鏡等についても支給を受けられます。払い戻される額は原則的に上記と同様ですが、こちらは上限があります。

支給されるのは、対象病名の治療用眼鏡およびコンタクトを作成した場合のみです。

【対象病名】

  • 弱視
  • 斜視
  • 先天性白内障術後の屈折矯正

※対象病名に該当せず「近視」「乱視」「遠視」等のみの場合は請求することができません。

手続き

手続き書類
添付書類
  1. 治療用眼鏡等の領収書(原本)
  2. 保険医の作成指示書および検査結果のわかる書面(写しでも可)
手続き方法

治療用眼鏡等の全額を支払い後、上記の書類を当組合に提出(送付)してください。

療養費の支給の上限額

治療用眼鏡等の療養費支給額は「療養費の支給基準」に示された価格に1.06(令和元年9月までは1.048)を乗じた額が上限となります。
給付額は購入時の年齢に応じて割合が異なります。

作成内容 療養費の
支給基準価格
給付上限額
(8割支給)
給付上限額
(7割支給)
弱視等眼鏡 掛け眼鏡式 36,700円 36,700×1.06×0.8
=31,121円
36,700×1.06×0.7
=27,231円
コンタクトレンズ レンズ1枚当り 15,400円 15,400×1.06×0.8
=13,059円
15,400×1.06×0.7
=11,426円

※実際の購入額が支給基準価格未満のときは、実際の購入額の7割または8割が給付金として支給されます。

治療用眼鏡等の更新

  1. 5歳未満の小児の治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等を1年以上装着期間がある場合のみ、療養費の支給対象となります。
  2. 5歳以上の小児の治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等を2年以上装着期間がある場合のみ、療養費の支給対象となります。
作成年齢 療養費支給申請が可能
5歳未満 前回申請(作成日)から1年以上経過
5歳以上 前回申請(作成日)から2年以上経過

市区町村から助成を受ける場合

お住まいの自治体により「子ども医療費助成」などで眼鏡の作成費用の自己負担残額に対して助成を受けられる場合があります。原則として、領収書(原本)は返却することができないため、あらかじめお手元に領収書の写しをおとりください。

自治体から領収書(写し)ではなく領収書(原本)を提出するよう指示があった場合は、当組合までご連絡ください。

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