公法人である健康保険組合ではマイナンバー(個人番号)の把握が義務づけられています。
当組合へのマイナンバーの提供および利用についての取り組みに、ご理解とご協力をお願いいたします。
全加入者
次の2つの方法により加入者の皆様のマイナンバーを取得させていただいております。
情報連携によって、市区町村における国民健康保険への加入や脱退手続きの際、社会保険の脱退日や加入日がわかります。また、健康保険組合においては、今後、扶養家族の収入確認が可能となり、添付書類の省略や手続き時の負担が軽減される予定です。
健保組合が情報連携のため、情報提供ネットワークシステムや住基ネットにアクセスする際には、下記の通りマイナンバーが漏えいすることがなく、安全で効率的な仕組みとなっています。
(1)すでに個人番号(マイナンバー)を提出いただいている方
退職前にご提出をいただきました個人番号(マイナンバー)を、引続き使用させていただきますので、改めてご提出の必要はございません。
(2)拒否等により個人番号(マイナンバー)未提出の方
改めて、任意継続加入手続の際に提出をお願いすることとなります。
マイナンバー収集事務について、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。