健康保険の資格

健康保険の資格

健康保険の任意継続に加入するとき

手続きのしかた(「手続きの前に」を必ずご確認ください)

  • 加入の手続きについては郵送(現金書留)でお願いします。
  • 手続きの期限は、資格喪失日から20日以内(組合必着)です(20日目が土日・祝日の場合はその前日)。
申出に必要なもの
  1. 任意継続被保険者資格取得申出書smp
    (氏名欄・確認書の署名欄に押印してください)
  2. 本人の住民票(1通・コピーでも可・3ヶ月以内に発行したもの)
  3. 1か月分の保険料(※退職日の翌日から月が替わって手続きをするときは
    2か月分の保険料
    が必要です)
    (保険料額はすぐわかる任意継続保険料をご参照ください)
  4. 任意継続健康保険前納申込書(前納をご希望される方)
    (保険料額はすぐわかる任意継続保険料をご参照ください)

※退職日が記載されている書類(事業所が発行する退職証明等)の写しを一緒にお送りいただくと、手続きがスムーズです。

ご注意

保険料はおつりまたは不足のないようお願いします。

被扶養者がいるとき

改めて認定が必要です。
健康保険の被扶養者になるための条件は下記のとおりです。

届出に必要なもの

 被扶養者(異動)届

 ※添付書類が必要な場合があります(添付書類一覧を参照ください)。

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