健康保険の資格
健康保険の任意継続に加入するとき
手続きのしかた(「手続きの前に」を必ずご確認ください)
- 加入の手続きについては郵送(現金書留)でお願いします。
- 手続きの期限は、資格喪失日から20日以内(組合必着)です(20日目が土日・祝日の場合はその前日)。
申出に必要なもの
- 任意継続被保険者資格取得申出書
(氏名欄・確認書の署名欄に押印してください)
- 本人の住民票(1通・コピーでも可・3ヶ月以内に発行したもの)
- 1か月分の保険料(※退職日の翌日から月が替わって手続きをするときは
2か月分の保険料が必要です)
(保険料額はすぐわかる任意継続保険料をご参照ください)
- 任意継続健康保険前納申込書(前納をご希望される方)
(保険料額はすぐわかる任意継続保険料をご参照ください)
※退職日が記載されている書類(事業所が発行する退職証明等)の写しを一緒にお送りいただくと、手続きがスムーズです。
ご注意
保険料はおつりまたは不足のないようお願いします。
被扶養者がいるとき
改めて認定が必要です。
健康保険の被扶養者になるための条件は下記のとおりです。
届出に必要なもの
被扶養者(異動)届
※添付書類が必要な場合があります(添付書類一覧を参照ください)。
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